2023年4月12日
日本商工会議所

商工会議所ネット試験の試験施行機関(試験会場)となる要件を以下のとおり定める。

1. 試験施行機関について

1. 各地商工会議所の定款にある会員規定に定められている機関(事業者)については、当該商工会議所の会員であること。
※会員規定については、所在地の商工会議所にお問い合わせください。
2. 試験会場のスペック(通信環境、受験機器等)が「商工会議所ネット試験施行機関会場設備・環境要件」に定める事項を満たしていることについて、サイト内にあるフォームを通じて、日本商工会議所(日商ネット試験センター)からの確認を得ていること。
3. 上記1、2を満たしたうえで、各地商工会議所が試験施行機関として適していると認めた機関であること(確認番号を取得していること)。

2. 試験の運営・施行について

1. 当該試験を厳正公正に運営・実施できること。
2. 当該検定試験を適切に運営できる組織体制を有し、合格証書の交付など試験施行に協力できること。
3. 試験会場として知り得た情報を開示、漏洩しないこと。
4. 上記の他、試験施行に当たっては、認定商工会議所および日本商工会議所の指示に従うこと。

3. 試験委員について

試験会場の設備、通信環境、受験機器等に関する知識をはじめ、当該試験の実施に係る十分な知識を有すること。

就任に当たり下記事項の遵守を会場申請先商工会議所に誓約すること。
1. 商工会議所ネット試験に関する関係規程を遵守すること。
2. 職務上知り得た情報を開示、漏洩しないこと。
3. 試験施行に当たっては、厳正公正に行うこと。

4. その他要件について

1. 受験機器は、試験施行に支障が生じないよう適切な台数を確保しておくこと。

5.簿記ネット試験2級・3級施行について

(1)6月、11 月、2月の日商簿記検定統一試験日の前後および年度初めは施行休止期間であることを認   識し、設定された施行休止期間は、試験を実施しないこと。施行休止期間https://www.kentei.ne.jp/43352

(2)施行にあたって、ボールペンおよびA4判の計算メモ用紙2枚の配布、試験後の回収ができること。