《問》公的年金の老齢年金の支給の繰上げ、繰下げに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1)老齢基礎年金の受給資格を満たしている1962(昭和37)年4月2日生まれの女性が、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合、老齢基礎年金の額は、繰上げ前の額の70%に減額される。
2)65到達時に老齢基礎年金の受給権を取得した、1952(昭和27)年4月2日生まれの男性が、70歳6カ月で老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、70歳に達した日に申出したものとみなされ、老齢基礎年金の額は、繰下げ前の額の142%に増額される。
3)付加保険料納付済期間がある1962(昭和37)年4月2日生まれの女性が、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合、付加年金については繰上げの対象とはならず、65歳から減額されずに支給される。
4)老齢厚生年金の受給権を有する1957(昭和32)年4月2日生まれの男性が、65歳到達時に老齢厚生年金の請求を行わなかった場合は、65歳に達した日から66歳に達する日までの間に障害基礎年金の受給権を取得したときでも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
- 注)作問は一般社団法人 企業年金・個人年金教育者協会・DCTA(デクタ)によります。