《問》企業型年金規約で、65歳に達したときに加入者資格を喪失することを定めている場合における企業型年金の加入者資格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか(いずれも第1号厚生年金被保険者資格を有する者とする)。
1)退職金や企業年金制度のない事業所が新たに企業型年金を実施することとなったとき、63 歳の従業員は、60歳以前から同一事業所で継続して雇用されている場合を除き、企業型年金の加入者とならない
2)すでに実施している企業型年金の加入者が63歳に達したとき、いわゆる「定年後再雇用制度」により、いったん退職して翌日付で定年前と同一の事業所に再雇用された場合、この従業員は企業型年金の加入者とならない
3)企業型年金を実施している事業所が新たに63歳の者を雇用したとき、その者が企業型年金の老齢給付金を既に受給している場合は、企業型年金の加入者とならない
4)企業型年金を実施している事業所が新たに63歳の者を雇用したとき、その者が個人型年金の老齢給付金を既に受給している場合は、企業型年金の加入者とならない
- 注)作問は一般社団法人 企業年金・個人年金教育者協会・DCTA(デクタ)によります。