《問》企業型年金(簡易企業型年金ではないものとする)の企業型年金加入者掛金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1)事業主掛金が定額の企業型年金の場合、企業型年金の加入者掛金を「事業主掛金額と同額」のみに設定することができる。

2)企業型年金の加入者掛金額は、定額の他、事業主掛金や給与の一定率といった率を複数設定することができる。

3)企業型年金加入者が加入者掛金を拠出する場合、加入者掛金額は事業主掛金額を超えてはならない。

4)同一事業所内において就業規則等に定める職種等により事業主掛金の額が異なっていたとしても、加入者掛金の額に異なる選択肢を設けることはできない。

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    注)作問は一般社団法人 企業年金・個人年金教育者協会・DCTA(デクタ)によります。