《問》公的年金制度の老齢年金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1)1961(昭和36)年4月1日以降の期間であって、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間は、合算対象期間には該当しない。
2)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした1958(昭和33)年4月1日生まれの者は、2023(令和5)年5月分から老齢基礎年金を受給することができる。
3)厚生年金保険の被保険者期間が30年ある1961(昭和36)年4月2日生まれの会社員の女性は、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、原則として65歳から老齢厚生年金を受給することができる。
4)経過的加算の額は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算した額から、厚生年金保険の被保険者期間のうち、1961(昭和36)年4月以降で、20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を差し引いた額である。
- 注)作問は一般社団法人 企業年金・個人年金教育者協会・DCTA(デクタ)によります。