離婚時の年金分割
《問》離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1)年金分割によって分割を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入することができる。
2)いわゆる「合意分割」では、当事者間の合意があれば、分割後の第1号改定者の対象期間標準報酬総額が、第2号改定者の対象期間標準報酬総額を下回るように年金分割を行うことができる。
3)いわゆる「3号分割」では、国民年金の第3号被保険者であった者が請求手続を行うことにより年金分割が行われるため、当事者間の合意は不要である。
4)離婚等をした日の翌日から5年以内であれば、年金分割を行うことができる。
注)作問は 企業年金・個人年金教育者協会・DCTA(デクタ)によります。