《問》小規模企業共済に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1)商業(卸売業、小売業)を営む場合、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員は、小規模企業共済に加入することができる。
2)個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者は、個人事業主1人につき1人まで少規模企業共済に加入することができる。
3)掛金は、増額については理由を問わず行うことができるが、減額については所得がない場合及び災害に遭遇し又は入院している場合に限定されている。
4)個人事業の廃業や法人の解散に該当しない共済契約者が、老齢給付金として共済金を受給するためには、65歳以上で、掛金納付期間が180か月以上なければならない。
注)作問は 企業年金・個人年金教育者協会・DCTA(デクタ)によります。