《問》勤労者財産形成年金貯蓄(以下「財形年金貯蓄」)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1)60歳未満の勤労者であれば、新たに財形年金貯蓄契約を締結することにより、財形年金貯蓄を利用することができる。
2)財形年金貯蓄を行っている者が育児休業等を取得する場合は、育児休業等開始日以前に所定の手続きを行い、休業等の終了後、契約上最初に積立を行うべき日に積立を開始することにより、子が3歳に達するまでの間は、2年を超えて積立を中断することができる。
3)退職時に50歳以上で、財形年金貯蓄の積立期間が20年以上ある場合は、60歳以降に財形年金貯蓄から年金を受け取ることができる。
4)預貯金等による財形年金貯蓄において、年金以外の払い出しであって非課税払出特例に該当しない払い出しを行った場合は、10年間遡及して利子に対する課税が行われる。
注)作問は 企業年金・個人年金教育者協会・DCTA(デクタ)によります。