《問》公的年金制度の障害年金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1)障害厚生年金を受給するためには、原則として、障害の原因となった傷病の初診日に厚生年金保険の被保険者でなければならないが、初診日に20歳未満の場合は、厚生年金保険の被保険者でなくても、所定の要件を見たせば障害厚生年金を受給できる。

2)障害基礎年金には、障害の程度が重い方から1級と2級があるが、受給権者によって生計を維持している配偶者又は子がある場合に加算が行われるのは1級のみである。

3)障害厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合は、毎年、その年の8月までの被保険者期間に基づいて年金額が再計算され、10月分から年金額が改定される。

4)障害認定日に障害年金を受給できる障害の状態にない場合でも、65歳に達する日の前日までの間に、障害年金を受給できる障害の状態になったときは、その期間内に障害年金を請求することができ、請求した日の属する月の翌月分から障害年金を受給できる。

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注)作問は 企業年金・個人年金教育者協会・DCTA(デクタ)によります。