《問》企業型年金運用指図者(個人別管理資産があるものとする)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1)企業型年金規約で65歳に達した時に加入者の資格を喪失することが規定されている企業型年金の実施事業所において、当該企業型年金の加入者が63歳に達した日に事業所を退職した場合、その翌日に当該企業型年金の運用指図者となる。
2)企業型年金規約で60歳に達した時に加入者の資格を喪失することが規定されており、かつ役員には加入者の資格がない企業型年金の実施事業所において、当該企業型年金の加入者が55歳に達した日に役員になった場合、その翌日に当該企業型年金の運用指図者となる。
3)企業型年金規約で63歳に達した時に加入者の資格を喪失することが規定されている企業型年金の実施事業所において、当該企業型年金の加入者は63歳に達した日に当該企業型年金の運用指図者となる。
4)企業型年金規約で60歳に達したときに加入者の資格を喪失することが規定されている企業型年金の実施事業所において、当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有する者が55歳に達した日に事業所を退職した場合、その翌日に当該企業型年金の運用指図者となる。
注)作問は 企業年金・個人年金教育者協会・DCTA(デクタ)によります。