◆◇◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◇◆ 》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《 第338号(2016.12.15) 日本商工会議所 商工会議所年金教育センター ◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆ 〉〉〉CONTENTS〈〈〈 ─────────────────────────────────── 【連載記事】 1〉「最近の企業年金の動向」全3回 第2回 企業型確定拠出年金の改正動向 ─────────────────────────────────── 2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験 答案練習(全8回) 2016年度試験対策 [第8回(最終回)] C分野:債券投資 D分野:退職所得の計算 ─────────────────────────────────── 【勉強会の開催情報】 3〉東京で開催する勉強会のご案内 「信託の基本と使い方を学ぼう!」(再掲) ─────────────────────────────────── 4〉大阪で開催する勉強会のご案内 平成28年度「DCプランナー1級受検対策講座」(再掲) ─────────────────────────────────── 【日本商工会議所からのお知らせ】 5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて ─────────────────────────────────── このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試 験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。 ◆◇───────────────────────────────◇◆ ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 1〉「最近の企業年金の動向」全3回 第2回 企業型確定拠出年金の改正動向 井出 文太 ─────────────────────────────────── 前回は、個人型確定拠出年金(DC)であるiDeCo(イデコ)を中心に解説し ましたが、平成28年5月に成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」 には、企業型DCの改正事項も含まれています。「企業年金の普及・拡大」の ために簡易型DCを創設して、事務負担等により企業年金の実施が困難な従業 員100人以下の中小企業を対象に、設立手続きを大幅に緩和した改正も予定され ていますが、既に企業型DCを実施した事業主にも影響がおよぶことから気に されている「DCの運用の改善」という大きな改正があります。今回はこれを 取り上げます。 DC導入企業にとって運用商品数に上限が設定されてしまう改正については、 今までは上限がなかったのですから改悪のようにも見えますが、この趣旨は、 DCの加入者が運用商品を選択しやすいよう、多すぎる運用商品の数を減らす ために、不要な運用商品を除外しやすくすることを目的とした改正となります。 具体的な上限数は政令で定めることになっており、現時点ではまだ決まってい ません。施行日は公布日である平成28年6月3日から2年以内に政令で定める日 とされており、いきなり施行日に減らさなければならないわけでなく、施行日 から5年以内は、施行日時点の運用商品数が政令の上限数を超えている場合は、 当該運用商品数を上限とする取扱いが認められます。その後も閉鎖型の運用商 品として残すこともできます。 確定拠出年金の運用について、より専門的な見地から検討を行うため、企業 年金部会の下に「確定拠出年金制度の運用に関する専門委員会(仮称)」を設 置して、DC制度や金融に精通する有識者、専門職等による議論を開始し、平 成29年の春~夏に議論をまとめて、平成30年4月~6月に施行というスケジ ュールで進める見通しとのことで、専門委員会での議論は、2~3ヵ月に1度 の割合で、企業年金部会に途中経過を報告する予定です。 しかし、30~40もの運用商品が既にある企業型DCで、上限が例えば10商品 になってしまうと、多くの商品を削除しなければならなくなります。以前は商 品数の統計が厚生労働省から発表されており、その最大は70でした。 今までは、運用商品の除外については、運用商品選択者の全員の同意が必要 でしたが、2/3の同意に緩和されることになります。しかし、これは改正後の運 用商品に適用される改正であり、既に提供され選択されている商品については 改正前の選定者全員の同意がないと除外できません。2/3以上の同意の取得に あたっては、当該同意を得るための通知をした日から3週間以上で、規約に定 める期間を経過してもなお意思表示がない商品選択者については、当該除外に ついて同意したものとみなすことができます。つまり、住所等が把握できるな ら対象にすればよく、所在不明で意思表示がない場合は、同意したとみなすこ とができるのです。ただし、所在不明の方については、当該運用商品が除外さ れた旨を公告しなければなりません。 ※執筆者紹介 井出 文太 年金ライター、1級DCプランナー(企業年金総合プランナー) ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験 答案練習(全8回) 2016年度試験対策 [第8回(最終回)] C分野:債券投資 D分野:退職所得の計算 ─────────────────────────────────── 【問題】(2016年1月出題) 次の各問(《問1》~《問2》)に答えなさい。 《問1》 表面利率が1.0%、償還までの期間が4年の固定利付債券を額面100 円あたり100.80円で購入した場合の最終利回り(単利・年率)として、 次のうち最も適切なものはどれか。なお、手数料、経過利子、税金等 については考慮しないものとし、計算結果は表示単位<%>における 小数点以下第3位を四捨五入すること。 1) 0.79% 2) 0.80% 3) 1.19% 4) 1.20% 《問2》 所得税における退職所得の計算に関する次の記述のうち、最も不適 切なものはどれか。 1)退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額が計算される。 2)支払を受ける退職一時金から、受け取った金額に応じて定められて いる退職所得控除額を控除した額が退職所得として課税される。 3)退職金を年金形式で受け取る場合は、退職所得ではなく雑所得とし て扱われる。 4)「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、退職金 に対し支給額の一律20.42%の税率で所得税(復興特別所得税を含む) が源泉徴収される。 ※ 本練習問題の解答・解説については、資格登録者のみに公開しています。 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 3〉東京で開催する勉強会のご案内 「信託の基本と使い方を学ぼう!」(再掲) ─────────────────────────────────── ◆内 容 年金の世界でもその資産管理において主要な役割を果たす「信託」。 信託とは、委託者が信託行為、例えば信託契約、遺言によってその信頼できる 人(受託者)に対してお金や土地、建物などの財産を移転し、受託者は委託者が 設定した信託目的に従って、受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分 等行う制度です。 本勉強会では信託とは何か、その基本について事例を交え講義いたします。 講師は、信託に関する書籍の執筆やセミナー講師をはじめ、信託業界では有名な ブロガーでもある税理士の菅野真美先生にご登壇いただきます。 当日はご参加者とのディスカッションの時間も設ける予定です。信託の専門家 だけでなく、信託の基礎知識について学んでみたい方も是非御参加下さい。 ◆日 時:1月19日(木)18:30~20:30(受付18:10~) ◆会 費:3,500円(会場にて申し受けます) ◆講 師:菅野 真美 税理士 社会福祉士 CFP(R) ◆会 場:エムワイ貸会議室お茶の水 東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル4F http://meijiyasuda-life-hall.com/kashikaigishitsu-ochanomizu/access.html ※従来の虎ノ門からお茶の水に変更になっています。ご留意ください。 ◆定 員:45名(先着順) ◆申込み:Eメールにて、タイトルに「1月19日勉強会参加希望」と記載いただき、 お名前、所属につきまして以下アドレスにお送りください。 admin@globalmind.co.jp ◆幹 事:みなとグローバル研究会 (旧:企業実務研究会) 事務局 大高 直美 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 4〉大阪で開催する勉強会のご案内 平成28年度「DCプランナー1級受検対策講座」(再掲) ─────────────────────────────────── 例年ご好評をいただいている1級DCプランナー試験の受験対策講座を今年 も開講いたします。本講座では、公的年金、企業年金等のエキスパートとして 活躍されている講師をお招きし、基礎からわかりやすく講義していただきます。 基本、全科目受講していただく前提で講義を進めます。ご予定の都合で全科 目受講できない方には、一科目ずつ受講することも可能です。料金は、下記の 案内をご覧ください。 ●今後のスケジュールは下記のとおりです。 平成28年12月18日(日)10:00~13:00 科目:企業年金及び確定拠出年金 A分野の厚生年金基金等、企業年金制度並びにB分野のDC制度に ついて講義と問題演習を行います。DC改正法も控えており、外せ ない講義です。 平成29年1月7日(土)18:00~21:00 科目:直前最終チェック(全分野) 全分野の総復習です。応用編の答案作成練習を中心に、講義では 取り上げられなかった解法テクニックなど、目から鱗の演習です。 ●会 場 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) (大阪府大阪市中央区大手前1丁目3-49) http://www.dawncenter.jp/top/index.jsp ●受講料:単科受講の場合、一科目の受講料 : 5,000円(税込) ※受講料は、当日会場にて現金で申し受けます。 ◆定 員:20名(先着順) ◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会 ◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。 http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=202 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 【日本商工会議所からのお知らせ】 5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて ─────────────────────────────────── DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した 場合は、お手数ではございますが以下のいずれかのサイトから登録情報の変更 をご連絡ください。ご連絡をいただかないと、情報誌や資格更新に関する案内 文書の送付、メールマガジンの配信等ができなくなりますのでご注意ください。 〇『DCプランナー専用サイト』基本メニュー内 登録情報変更(住所変更な ど)のコーナー(https://dcplanner.cloud-cafe.biz) ※ 1級および2級DCプランナーとして資格をご登録いただいている方の 専用サイトです。 同サイトのご利用に当たっては、最初に別途メールアドレス等をご登録 いただく必要があります。 ※ ご連絡の際は、ご登録の情報を修正後「資格登録情報も合わせて変更す る」ボタンをクリックしてください。 〇『商工会議所検定試験サイト』DCプランナー 登録情報変更連絡コーナー (http://www.kentei.ne.jp/dcp/contact) ※ 『DCプランナー専用サイト』に未登録の方は、こちらからご連絡くだ さい。 ◆◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◆ 次号(第339号)は、1月5日(木)に送信予定です。 ─────────────────────────────────── 【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】 編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター ─────────────────────────────────── このメールマガジンの内容に関するご意見・ご感想は、編集部までお寄せ ください。 E-Mail:nenkin@jcci.or.jp ─────────────────────────────────── 《禁・無断転載》 このメールマガジンの著作権は、上記の発行者に帰属します。 ───────────────────────────────────