◆◇◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◇◆ 》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《 第355号(2017.9.1) 日本商工会議所 商工会議所年金教育センター ◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆ 〉〉〉CONTENTS〈〈〈 ─────────────────────────────────── 【企業年金あれこれ】 1〉「企業年金の制度・財政運営に係わる要望」(全4回) 第4回 DC関係要望事項 ─────────────────────────────────── 【各種のデータ】 2〉確定拠出年金の施行状況(平成29年7月31日現在)~厚生労働省調べ ─────────────────────────────────── 【勉強会の開催情報】 3〉大阪で開催する勉強会のご案内 「2017年度 DCプランナー1級受験対策講座 プレ講座」(再掲) ─────────────────────────────────── 4〉大阪で開催する勉強会のご案内 「第12回 ホンネで語り合う企業年金事情」(再掲) ─────────────────────────────────── 【日本商工会議所からのお知らせ】 5〉平成29年度資格更新手続きに関する案内文書の送付について ─────────────────────────────────── 6〉平成29年度1級DCプランナー資格更新研修会の開催日程について ─────────────────────────────────── 7〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて ─────────────────────────────────── このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試 験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。 ◆◇───────────────────────────────◇◆ ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 1〉「企業年金の制度・財政運営に係わる要望」(全4回) 第4回 DC関係要望事項 田川 勝久 ─────────────────────────────────── 第4回は、DC関連の具体的な要望事項およびその背景・理由について説明 します。 1.確定拠出年金における拠出限度額の見直しおよびマッチング拠出での規制 緩和 ~拠出限度額は、勤続期間全て満額拠出した場合に望ましい水準に達するが、 若年層と中高年層の掛金拠出レベルの違いを考慮して、拠出限度額の更な る引上げと共に、過年度未使用枠の取扱いや給与比例対応についても要望。 また、他の企業年金制度を実施している場合での拠出限度額を1/2とする 取扱いについては、制度の一層の普及拡大のため、見直し・撤廃を要望。 マッチング拠出は、自助努力への支援強化のため、従業員拠出のダブル規 制(拠出限度額と事業主掛金額以下)を撤廃し、別枠化など緩和を要望。 ・公的年金のスリム化や、現状での企業年金を取巻く環境の変化から、今後、 老後の年金額の減少が予想されるが、その減少を補うためにも他の企業年 金とともに、確定拠出年金への期待は大きい。制度の一層の普及拡大のた め、さらなる拠出限度額の引上げ、関連する取扱いルールの見直し、マッ チング拠出での従業員拠出のダブル規制(拠出限度額と事業主掛金額以下) の撤廃や外枠化など規制緩和が重要と考える。 2. 老齢給付金での通算加入者等期間に関する支給要件の撤廃 ~老齢給付金を60歳から受取るには、通算加入者等期間10年以上が必要であ るが、10年に満たない場合、支給開始年齢が60歳から65歳の間で引き伸ば しとなる。公的年金の支給開始年齢引上げと実施事業所の定年年齢のバラ つきから、加入者の生活資金へ優先的に充当させるため、老齢給付金の通 算加入者等期間に関する支給要件の撤廃を求める。 ・現状の対応として、60歳までに10年に満たない場合は、国民年金の任意加 入と同様10年になるまで掛金を拠出できるようにし、10年に達した時に資 産を受け取れるようにする。 3.関連会社転籍でのDC加入者資格の継続 60歳以降で雇用主が関連会社に切り替わる場合、同一のDC規約が適用さ れる事業所ならば継続加入が可能となる事業所として規約に明記すること や、加入者期間が途切れず連続することなどを条件に、転籍してもDCを 脱退せず引き続き加入者資格を認める取扱いとしていただきたい。 4.脱退一時金の受給要件の厳格化における外国籍非居住者への緩和措置およ び大規模災害時等での脱退一時金受取りの緊急措置 ~改正DC法により、脱退一時金の受給要件は個人型DCの加入対象拡大に 伴い厳格化され、保険料免除者でなければ受給できなくなるが、本人の生 活事情(災害時・生活困窮時)や退職時の状況などが勘案されるよう要望。 ・特に企業型DC加入資格喪失後に母国等に帰国する外国籍非居住者等につ いては、長期間運用指図者になる上に、国によってはその国の金融機関に 直接送金できず、中継銀行を経由すると高額の手数料が発生するため、結 局日本国内の金融機関で受け取ることになり、老後資金としてのメリット がない。公的年金と同様に帰国後に脱退一時金を受け取れるようにしてほ しい。改正法が施行となった平成29年1月以降、保険料免除者でもなく、 個人型DCに加入できない者については、引き続き脱退一時金の受給を、 できれば資産額に関わらず認めていただきたい。 ・近年、大規模災害が頻発している。東日本大震災では、特例で脱退一時金 の要件が緩和されたものの、受け取った被災者はほとんどいなかったと聞 いている。目前の生活に困っている被災者のために、家屋が損壊した場合 など受給条件を緩和して、脱退一時金受取りを可能にしていただきたい。 5.給付金手続きの簡素化(特に生年月日証明での印鑑証明の徴求、非居住者 の在留証明等での事業主証明対応への切り替え) ~給付金請求には、生年月日を証明する書類として印鑑証明書が要求されるが、 印鑑登録手続きや印鑑証明書発行などの対応に係る負担から、代替方法につ き検討していただきたい。 ・レコード・キーピング会社からは、非居住者に対して在留証明と署名証明の 提出を求められるが、母国によっては領事館等が遠方で取得が困難な場合が ある。会社の指示で出向しているにも関わらず、居住者と比較して手続きに 日数や工数がかかるのは加入者にとってデメリットである。企業型の非居住 者が給付金を請求するときは、事業主証明に替えていただきたい。 6.退職所得控除の見直し ・既に退職所得等の支払を受けている場合の退職所得控除額の計算において、 確定拠出年金と確定給付年金の制度間で取扱いが異なる。確定給付年金の キャッシュ・バランス制度では、資格喪失後も一時金支給までの間に一時金 相当額が変動しており、実態上の相違は制度間で殆どないことから、退職所 得控除での調整年数の取扱いも確定給付年金と同様(その年の前年以前4年 以内)に取扱われるよう要望する。 7.給付等手続き方法の統一化、簡素化 ~今後、企業型DC・個人型DCの同時加入や運営管理機関の変更などが予想 される中で、レコード・キーピング会社等DC業務の運営関係先が多数ある ため、個社で異なる給付等手続き方法について、統一化や簡素化を検討して いただきたい。 8.運用方法(商品)除外に係る弾力化(企業年金部会で審議予定) ~今後、運営管理機関等が専門的知見に基づいて除外が必要と判断した場合で、 加入者から特段の異議申し立てがない場合など、一定の要件を満たした場合 は、同意をとることなく除外することを可能としていただきたい。また、そ の他の場合でも、加入者の不利益を回避する目的での運用商品の取捨選択を、 加入者の過半数の同意を得ることによって可能とするなど、機動的な運用商 品の除外ができるようにしていただきたい。 ・一旦採用された運用商品を除外する場合には、その商品を選択し、運用指図 をしている加入者等全員の同意が必要と定められているが、現行では該当の 運用商品を選択している者を特定することは出来ず、事実上運用商品の除外 は不可能となっている。 9.退職一時金制度から確定拠出年金への資産移換における一括移換等の取扱い ~退職一時金制度の減額もしくは廃止による確定拠出年金への移行については、 複数年度に分割して資産移換を行うが、積立金の早期充実や運用機会逸失を 回避するため、一括移換か、分割期間の短縮化を要望する。また、移換限度 額が自己都合による退職給与の額とされており、会社都合扱いも可とするこ とを要望する。 ・ボラタイルな経済環境下での運用機会逸失や、長期にわたる移換での資産価 値目減りを回避するため、母体の会計対応とは別に、早期に移換できるよう な選択肢を配慮していただきたい。 ・会社都合での制度移行でありながら、自己都合と会社都合により計算される 退職給与の差額が加入者に不利となっており、会社都合による扱いも移換限 度額として可としていただきたい。 10. DCからDBへの制度移行の認可 ~企業統合の場合、DC実施企業とDB実施企業双方の労使合意による退職給 付制度統合の際に妨げとならないよう、過去期間を含めたDCからDBへの 加入者全体としての制度移行を認めていただきたい(個人単位は除く)。 11.DCから企業年金連合会への移換の可能化 ~自動移換対策としてDCから企業年金連合会へ移換できるよう要望する。 DCとDB両方ある企業では、どちらも中途脱退者になるケースも多いので、 老後の年金が確定年金として合わせて受給できることから、企業年金連合会 への移換も可能としていただきたい。 ・個人型拡充で自動移換者がどれくらい個人型に移換するかわからないが、意 図的に自動移換になっている者も多い。個人型DCの口座管理手数料が高い ことやDCへの拒絶反応が強いことなどが原因であり、低コストと安定給付 へのニーズは高い。 12.個人型DCの拡大で判りにくくなった企業型DC制度の内容整理 ・個人型の拡大で逆に企業型が判りにくくなったので、企業型DC制度の内容 整理が必要である。前払退職金との選択制の場合、前払退職金を選択した者 は個人型DCに加入できるなど、加入者にとって判りにくく、企業側にとっ てもその管理が複雑になってきたため。 4回にわたり、企業年金に関する要望事項を示しましたが、多くの事項につい て改善がはかられ、老後の安定した生活にむけて、企業年金の役割がより強化さ れることを望みます。 *執筆者紹介 田川 勝久 特定社会保険労務士 中小企業診断士 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R) ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 2〉確定拠出年金の施行状況(平成29年7月31日現在)~厚生労働省調べ ─────────────────────────────────── 厚生労働省のHPに掲載されている「確定拠出年金の施行状況」の直近の データについて、その内容を以下にご紹介します。 アドレスは、こちらです。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/sekou.html ◆企業型年金の規約数等 (1)承認規約数 5,469件 (2)加入者数 約6,280千人(平成29年6月末現在 速報値) (3)実施事業主数 27,465社 ◆個人型年金の加入者等 (1)第1号加入者 97,558人 (2)第2号加入者 474,682人 (3)第3号加入者 12,174人 (4)合 計 584,414人 (5)事業所登録 259,677事業所 ◆○登録運営管理機関 208社 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 3〉大阪で開催する勉強会のご案内 「2017年度 1級DCプランナー受験対策講座 プレ講座」(再掲) ─────────────────────────────────── 下記のとおり大阪で勉強会を開催いたします。 1級DCプランナーについては、2級より広範囲から出題され、記述式もあ り、難しいと思われている方も多いと思います。とはいえ、2級との共通範囲 も多く、ここをしっかり押さえておくことが合格の早道でもあります。 今回の勉強会では、DCプランナー試験に習熟した講師がABCDの4分野 にわたって、基礎からじっくり解説いたします。 ◆日 時:9月18日(月)13:00~14:45 (受付開始12:45) ◆会 費:3,500円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします) ◆講 師:登録講師 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー) ◆会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) 中会議室3 大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号 【アクセス】 http://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.html ◆定 員:20名 ◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会 ◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。 http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=208 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 4〉大阪で開催する勉強会のご案内 「第12回 ホンネで語り合う企業年金事情」(再掲) ─────────────────────────────────── 下記のとおり大阪で勉強会を開催いたします。 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金等、各企業年金の動向や現 場の動き、実際の改革事例、退職給付会計の動向、基金やDBの資産運用動向、 DC投資教育の動向、諸外国の年金動向など幅広い内容をもとに、年金基金の 担当の方、企業の人事・労務担当の方、財務部門の方、事業主の方、運用機関 の方、コンサルタント等、それぞれの立場から自由に意見を語り合える場にも してまいります。企業年金にご関心のある方のご参加をお待ちしております。 今回の勉強会も内容盛りだくさんとなります。DCについては、平成30年実 施予定の改正に加え、ゆうちょが全国の直営郵便局2万局で紹介業務を開始す るなど、イデコの動きが活発になっていますので、イデコの加入状況、一般の 方にどのくらい広がってきているか、個人・法人の眼で探ります。 DBのお話もあり、 リスク分担型企業年金の動向や、総合型DBの運営が 厳しくなる議論、今後の行く末等にまつわる話をご紹介いたします。 公的年金についても、支給開始年齢の75歳引き上げ議論や10年の加入期間で 年金がもらえるようになることが企業年金等に与える影響など、他ではなかな か聞けない話をしたいと思います。 ◆日 時:9月18日(月)15:00~17:00 (受付開始14:45) ◆会 費:3,500円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします) ◆講 師:登録講師 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー) ◆会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) 中会議室3 大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号 【アクセス】 http://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.html ◆定 員:20名 ◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会 ◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。 http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=209 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 【日本商工会議所からのお知らせ】 5〉平成29年度資格更新手続きに関する案内文書の送付について ─────────────────────────────────── 平成29年度1級および2級DCプランナー資格更新手続きに関する案内文書 を、今年度資格更新対象者の方(有効期限:平成30年3月31日までの方)宛て に、9月下旬頃郵送いたします。 対象者の方は、いましばらくお待ちくださいますようお願い申しあげます。 (本件連絡先) 日本商工会議所 事業部 DCプランナー資格更新係 TEL:03-6402-6154 E-mail:kentei@jcci.or.jp ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 6〉平成29年度1級DCプランナー資格更新研修会の開催日程について ─────────────────────────────────── 平成29年度1級DCプランナー資格更新対象者(有効期限:平成30年3月31 日までの方)向けの更新研修会につきましては、下記の日程で開催いたします。 受講ご希望の方は、上記案内文書が届きましたら内容をご確認のうえ、お申 込みくださいますようお願いいたします。 平成29年10月21日(土)10:00~17:00 平成29年11月11日(土)10:00~17:00 会場 AP浜松町(東京都港区芝公園) https://www.tc-forum.co.jp/kanto-area/ap-hamamatsucho/ha-base/ ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 7〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて ─────────────────────────────────── DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した 場合は、お手数ではございますが以下のいずれかのサイトから登録情報の変更 をご連絡ください。ご連絡をいただかないと、情報誌や資格更新に関する案内 文書の送付、メールマガジンの配信等ができなくなりますのでご注意ください。 〇『DCプランナー専用サイト』基本メニュー内 登録情報変更(住所変更な ど)のコーナー(https://dcplanner.cloud-cafe.biz) ※ 1級および2級DCプランナーとして資格をご登録いただいている方の 専用サイトです。 同サイトのご利用に当たっては、最初に別途メールアドレス等をご登録 いただく必要があります。 ※ ご連絡の際は、ご登録の情報を修正後「資格登録情報も合わせて変更す る」ボタンをクリックしてください。 〇『商工会議所検定試験サイト』DCプランナー 登録情報変更連絡コーナー (https://www.kentei.ne.jp/dcp/contact) ※ 『DCプランナー専用サイト』に未登録の方は、こちらからご連絡くだ さい。 ◆◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◆ 次号(第356号)は、9月15日(金)に送信予定です。 ─────────────────────────────────── 【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】 編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター ─────────────────────────────────── このメールマガジンの内容に関するご意見・ご感想は、編集部までお寄せ ください。 E-Mail:nenkin@jcci.or.jp ─────────────────────────────────── 《禁・無断転載》 このメールマガジンの著作権は、上記の発行者に帰属します。 ───────────────────────────────────