◆◇◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◇◆ 》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《 第358号(2017.10.16) 日本商工会議所 商工会議所年金教育センター ◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆ 〉〉〉CONTENTS〈〈〈 ─────────────────────────────────── 【寄稿記事】 1 〉投資教育の現場から見える企業年金の位置付けと労使の意識(全3回) 第1回 労使に浸透しつつある確定拠出年金「イデコとつみたてニーサ」 ─────────────────────────────────── 2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験 答案練習(全8回) 2017年度試験対策 [第6回] D分野:自営業者のリタイアメントプランニング ─────────────────────────────────── 【勉強会の開催情報】 3〉東京で開催する勉強会のご案内 「公的年金と私的年金(DC)の連携 ~オーストラリアの事例~」 ─────────────────────────────────── 4〉東京で開催する勉強会のご案内 DCプランナー1級試験重点対策講座 全分野のポイント整理と「退職給付会計」「投資分野」の重点対策(再掲) ─────────────────────────────────── 5〉大阪で開催する勉強会のご案内 2017年度「DCプランナー1級受験対策講座」(再掲) ─────────────────────────────────── 【日本商工会議所からのお知らせ】 6〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて ─────────────────────────────────── このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試 験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。 ◆◇───────────────────────────────◇◆ ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 1〉投資教育の現場から見える企業年金の位置付けと労使の意識(全3回) 第1回 労使に浸透しつつある確定拠出年金「イデコとつみたてニーサ」 松林 直美 ─────────────────────────────────── 2001年よりスタートした確定拠出年金ですが、いよいよ加入者数も700万人 を超えようかという水準です(2017年7月末現在。企業型DC約6,329千人、 個人型DC620,339人)。ただ当初の目論見を思い起こせば、今頃は、加入者 数が1,000万人を超えていてもおかしくなかったとも考えられます。順調に 推移してきたとは言い難いのが現状でしょう。 その意味で本年は、確定拠出年金のリニューアル元年になったとも考えられ ます。周知の通り、確定拠出年金法が改正され、公務員や専業主婦へ加入対象 者が広がり、個人型DCはiDeCoという愛称まで付けられました。いまだ「確定 拠出年金って初めてきいた」という声も耳にしますが、徐々にこの制度が世間 に認知されつつある手ごたえはあります。 すでに企業型DCの実施事業主は27,712社(2017年7月末現在)を数え、特 に上場企業を始めとする大企業では、すでに企業年金の一つとして確定拠出年 金を導入しているところが多くなっています。近年の新規導入企業の傾向とし ては、従業員100~200人前後の中小企業が多いように感じています。 これまで出足が遅かった中小企業が、企業型DCを取り入れるようになった 要因の一つとして挙げられるのが、意外にも個人型DCの加入対象者拡大です。 新規導入企業の確定拠出年金担当者の声を集めてみると「昨年、従業員から iDeCo(個人型DC)に関する問い合わせが多かった。それであれば企業型DC の導入を検討してみようという話になった」という話が多いのです。 東京証券取引所の「ETF市場調査の結果報告書」によると、確定拠出年金の認 知度が前年に比べ6%上昇し、47%となったそうです。ほぼ2人に1人は確定 拠出年金を知っているという状況になりました。爆発的に拡大したという数字 ではありませんが、有名アナウンサーを使った厚生労働省の広報活動等による 効果の表れとも考えられます。どこかでiDeCoの名前を目にした従業員が「オレ はiDeCoを使えるのか?」と尋ねてくる場面が目に浮かびます。 もちろん、従業員がそのまま個人型に加入するケースも多々あるでしょうが、 問い合わせの声に対し企業側が敏感に反応するという姿に、新たな流れが感じ られます。それはつまり、企業年金制度の一つとしての認識しかなかった確定 拠出年金が、福利厚生制度の一つとして捉えられるようになったことを示して いるからです。 周知の通り、iDeCoは管理費用が自己負担となります。もちろん、ある程度の 所得を有する人であれば、所得控除によって管理費用を上回る税制上のメリッ トがあります。それでも、年間数千円の管理費用の負担を嫌う人もたくさんい ます。そのような中で、企業型DCの導入によって管理費用を企業側が負担す ることになれば、従業員自身にとって小さくないメリットとなるはずです。 加えてiDeCoよりも多くの掛金を拠出できるようになる人もいます。例えば、 確定給付企業年金の加入者がiDeCoにも加入する場合の拠出限度額は12,000円/ 月となりますが、企業型DCであれば27,500円/月となります。税優遇のメリッ トをより多く享受したいというニーズに応えるのであれば、iDeCoよりも企業型 DCの方が有利なのです。 もちろん、企業側においては確定拠出年金導入に伴う各種手続き等の負担は 増えます。しかしそれ以上に、従業員の税優遇メリットが上回ると考える企業 も増えてきたのでしょう。これまでは単に、選択制企業型DC(※)の導入に よって法定福利費削減といった面だけがクローズアップされてきました。しか し、従業員の目線で確定拠出年金を捉える中小企業が増えているのです。 ※選択制企業型DC:給料あるいは賞与の一部を掛金の原資とするもの *執筆者 松林 直美 プルーデント・ジャパン株式会社 執行役員 生命保険会社、銀行等で長年資産運用相談業務に携わった経験を 活かし、運営管理機関にて投資教育業務に従事。確定拠出年金の 普及にさらに関わるため、確定拠出年金分野での教育専門会社で ある同社に入社。 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験 答案練習(全8回) 2017年度試験対策 [第6回] D分野:自営業者のリタイアメントプランニング ─────────────────────────────────── 【問題】(2017年1月出題) 次の設例に基づいて、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。 《設例》 Aさんは、35歳の自営業者である。Aさんは、老後資金の準備は早くから 始める必要があると常々感じており、まだ35歳ではあるが老後資金の準備を 本格的に始めようと考え、確定拠出年金の個人型年金に加入することにした。 なお、Aさんの妻は34歳で、Aさん夫婦には5歳の子供が1人いるが、教 育資金等の必要資金は、現在の収入や貯蓄で賄うことができる。 ※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 《問1》 Aさんは個人型年金だけではなく、小規模企業共済制度にも関心が ある。小規模企業共済制度について説明した次の文章の空欄(1)~(3) に入る適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。 ・小規模企業共済制度の毎月の掛金は、1,000円から( 1 )万円までの間 で、500円単位となっている。また、掛金については、所得税法上、その全 額が所得控除の1つである( 2 )控除の対象とされている。 ・本人に対する給付については、一時払の共済金については退職所得として、 分割払の共済金については( 3 )控除額の対象となる雑所得として、 所得税が課される。 《問2》 Aさんは、個人型年金の拠出額などについて検討した結果、今後 25年間、個人型年金に加入して、毎月3万円ずつ拠出していくことを決めた。 個人型年金の運用利率は拠出時、据置時、受取時とも変わらず年2%とし、 65歳から20年にわたり一定額ずつ取り崩した場合の毎年の受取額はいくらに なるか、計算過程を示して答えなさい。 なお、税金・手数料は考慮しないものとし、計算過程および計算結果にお ける万円未満の端数は四捨五入し、答は万円単位とすること。また、運用の 計算上、掛金の拠出は毎月拠出ではなく、年1回まとめて拠出するものとし て計算すること。 《問3》 Aさんは、今後25年間、個人型年金に加入し、60歳時点で、老齢給 付金を全額一時金で受けることも選択肢と考えている。60歳時点での個人別 管理資産額が1,300万円であるとした場合、Aさんの退職所得の金額はいくら になるか、計算過程を示して答えなさい。答は万円単位とすること。 ※ 本練習問題の解答・解説については、資格登録者のみに公開しています。 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 3〉東京で開催する勉強会のご案内 「公的年金と私的年金(DC)の連携 ~オーストラリアの事例~」 ─────────────────────────────────── ◆内 容 本勉強会では、オーストラリアの公的年金・私的年金制度の概要と、それぞ れの役割分担の目安として活用されている「家計アプローチ」について解説し ます。 日本の公的年金制度には、制度の持続性を高めることを目的として「マクロ 経済スライド」が2004年から導入され、所得代替率の低下が不可避ですが、 低下した公的年金でどの程度の生活水準が達成できるのか、国民全員が充分に 理解しているとは思えません。公的年金を補完する企業年金制度や自助努力に ついても、その必要性は強調されていますが、それらによって具体的にどの程 度の生活水準を享受できるのか、客観的な指標が公表され周知されているわけ ではありません。 オーストラリアでは、税方式の公的年金制度は「最低生活保障」のための制 度で、「標準的な生活水準」に要する費用には「スーパーアニュエーション (DC)」の給付を上乗せして達成することとされています。さらに、余裕のある 生活のためには、追加の自助努力を追加することとされています。 それぞれの生活水準に対応した生活費は「家計アプローチ」によって、物品 や利用するサービスについて具体的な品目・価格・利用頻度などが公表され、 国民に周知されています。また、品目や価格は定期的に見直しされます。 日本でも、公的年金・私的年金・自助努力の役割分担・連携を議論するため の参考事例として家計アプローチを検討する必要がありますが、検討の留意点 なども解説します。 ◆日 時:平成29年11月22日(水)18:30~20:30(受付18:10~) ◆会 費:3,500円(会場にて申し受けます) ◆講 師:佐野 邦明 (株)CAC専門顧問(元 三菱UFJ信託銀行) 年金数理人 日本アクチアリー会正会員 日本年金学会会員 ◆会 場:エムワイ貸会議室高田馬場 東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル http://meijiyasuda-life-hall.com/kashikaigishitsu-takadanobaba/access.html ◆定 員:40名(先着順) ◆申込み:Eメールにて、タイトルに「11月22日勉強会参加希望」と記載し、 お名前、所属につきまして以下アドレス宛てにお送りください。 admin@globalmind.co.jp ◆幹 事:みなとグローバル研究会 (旧:企業実務研究会) 事務局 大高 直美 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 4〉東京で開催する勉強会のご案内 DCプランナー1級試験重点対策講座 全分野のポイント整理と「退職給付会計」「投資分野」の重点対策(再掲) ─────────────────────────────────── 〈主催〉 年金問題研究会 〈開催日時〉 平成29年11月25日(土)9:30~17:00 会場:東京都内予定 〈特 徴〉 ・全分野の押さえどころを今回の試験対策を軸に重点を絞って解説します ・A分野、B分野では必須となる法制度改正動向を解説します ・1級合格のカギを握る退職給付会計と投資分野もわかりやすく解説します 〈カリキュラム〉 午前 A分野(公的年金等)、B分野(確定拠出年金)のポイント、法改正 の動向、試験問題分析、今年度の試験重点テーマ 午後 D分野(ライフプラン)の対策とポイント 退職給付会計の基礎と要点 C分野(アセットアロケーション、パフォーマンス測定、リスク測定等) の対策とポイント 〈申込要領〉 ●申込締切日 平成29年11月20日(月) ●受講料 16,000円(税込) ※同時に問題集等の書籍購入をご希望の方は、受講料にご希望の本の代金を 加えてご入金ください(受講者特別割引になります) DC1級合格対策問題集2017年度版(第21回解答・解説付) 2,000円 DC1級試験問題解答解説 各500円 ※DC1級試験問題解答解説は、各冊回別(第15回~第21回) ※問題集を後から申し込む場合でも、この特別割引は適用になります (平成29年度試験日まで有効) ※問題集等を購入しなくても受講に差し支えはありません ※問題集は書店で販売しているものと同じです(回別の解答解説は書店では 販売しておりません) ●申込方法 ※年金問題研究会のEメールアドレス(kpunenkin@parknet.co.jp)に以下の 申込内容をご記入のうえ、送信してください。申込着信後、受講申込受付 とご入金額を返信いたしますので、受講料等をご入金ください。入金が確 認でき次第、受講票等をお送りします。 1.申込講座名 DCプランナー1級試験重点対策講座 2.お名前(フリガナも) 3.受講票等送付先住所 4.電話番号 5.Eメールアドレス(受講案内等のワードファイル添付可能なもの) ※ワードファイルが添付できない場合はその旨ご記入ください 6.同時購入書籍がある場合は書籍名と冊数 ●申込・お問合せ先 年金問題研究会 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-12-10 阿部ビル2階2号 経営企画出版内 TEL:03-3204-5745 FAX:03-3204-5743 Eメール:kpunenkin@parknet.co.jp ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 5〉大阪で開催する勉強会のご案内 2017年度「DCプランナー1級受験対策講座」(再掲) ─────────────────────────────────── 例年ご好評をいただいている1級DCプランナー試験の受験対策講座を今年 も開講いたします。本講座では、公的年金、企業年金等のエキスパートとして 活躍されている講師をお招きし、基礎からわかりやすく講義いたします。 基本、全科目受講していただく前提で講義を進めますが、ご予定の都合で 全科目受講できない方には、一科目ずつ受講することも可能です。 ●スケジュールは下記のとおりです。 平成29年11月16日(木)18:00~21:00 科目:公的年金 A分野の公的年金について講義します。 平成29年11月18日(土)18:00~21:00 科目:退職給付会計 A分野・B分野の退職給付会計、退職給付制度の移行について講義 します。 平成29年12月3日(日)10:00~12:00 科目:企業年金及び確定拠出年金 A分野の国民年金基金や企業年金制度並びにB分野について講義と 問題演習を行います。改正点も多く、外せない講義です。 平成29年12月10日(日)10:00~12:00 科目:C分野・D分野 C分野・D分野の頻出論点について講義します。 平成29年12月17日(日)10:00~12:00 科目:計算演習 退職給付会計、C・D分野の計算問題トレーニングです(解説あり)。 教室で他の受講生とともに一斉に問題を解く。試験本番さながらの 雰囲気の中で、アウトプット力を高めたい方におすすめです。 平成30年1月8日(月・祝)13:00~17:00 科目:直前最終チェック(全分野) 全分野の総復習です。応用編の答案作成練習を中心に、講義では 取り上げられなかった解法テクニックなど、目から鱗の演習です。 ●会 場 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) (大阪府大阪市中央区大手前1丁目3-49) http://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.html ●受講料 全科目パックの受講料:20,000円(税込) 単科受講の場合、一科目の受講料 : 5,000円(税込) ※受講料は、当日会場にて現金で申し受けます。 ◆定 員:20名(先着順) ◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会 ◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。 http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=210 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 6〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて ─────────────────────────────────── DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した 場合は、お手数ではございますが以下のいずれかのサイトから登録情報の変更 をご連絡ください。ご連絡をいただかないと、情報誌や資格更新に関する案内 文書の送付、メールマガジンの配信等ができなくなりますのでご注意ください。 〇『DCプランナー専用サイト』基本メニュー内 登録情報変更(住所変更な ど)のコーナー(https://dcplanner.cloud-cafe.biz) ※ 1級および2級DCプランナーとして資格をご登録いただいている方の 専用サイトです。 同サイトのご利用に当たっては、最初に別途メールアドレス等をご登録 いただく必要があります。 ※ ご連絡の際は、ご登録の情報を修正後「資格登録情報も合わせて変更す る」ボタンをクリックしてください。 〇『商工会議所検定試験サイト』DCプランナー 登録情報変更連絡コーナー (https://www.kentei.ne.jp/dcp/contact) ※ 『DCプランナー専用サイト』に未登録の方は、こちらからご連絡くだ さい。 ◆◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◆ 次号(第359号)は、11月1日(水)に送信予定です。 ─────────────────────────────────── 【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】 編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター ────────────────────────────────── このメールマガジンの内容に関するご意見・ご感想は、編集部までお寄せ ください。 E-Mail:nenkin@jcci.or.jp ─────────────────────────────────── 《禁・無断転載》 このメールマガジンの著作権は、上記の発行者に帰属します。 ───────────────────────────────────