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》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《

                       第297号(2015.4.1)
                          日本商工会議所
                    商工会議所年金教育センター

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          〉〉〉CONTENTS〈〈〈
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【企業年金あれこれ】
1〉公的年金の価値低下と企業年金の充実・拡大(全2回)
第2回 退職金制度と企業年金制度の充実が今後の老後の生活を
支えていく
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【勉強会の開催情報】
2〉大阪で開催する勉強会のご案内 ≪予告≫
「【大阪開催】ホンネで語り合う企業年金事情 2015春期」
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【各種のデータ】
3〉確定拠出年金の施行状況(平成27年2月28日現在)~厚生労働省調べ
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【日本商工会議所からのお知らせ】
4〉商工会議所年金教育センターホームページのコンテンツ移設のご案内
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5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
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1〉公的年金の価値低下と企業年金の充実・拡大(全2回)
第2回 退職金制度と企業年金制度の充実が今後の老後の生活を
支えていく
                       田坂 康夫
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第1回で申し上げたとおり、マクロ経済スライドの実施により、今から28年
後の平成55年には公的年金の所得代替率は、現在の62.7% から50.6%に低下し
ます。これは年金の価値が19.2%低下することであり、現在の年金額に換算す
ると、モデル年金月額が21.8万円から17.6万円に減少することを意味します。
65歳から90歳までの25年間で、1,260万円という多額の減少となります。

これを補うには、退職金制度や企業年金制度の拡充が一層重要となります。
確定給付企業年金法や確定拠出年金法の第1条には、「・・・国民の高齢期に
おける所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相ま
って国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と記され
ており、企業年金が公的年金の補完機能を有することが明確に示されています。
公的年金の価値が下がる将来においては、ますますその機能が大切になってき
ます。日本の企業年金は、退職金の全部または一部を年金化して給付する制度
であるため、その前提の退職金制度の充実も必須となります。
次に退職金制度の現状がどうなっているのかを説明します。厚生労働省の平
成25年度就労条件総合調査によると、退職金制度は会社の任意制度のため、
16.1%の企業では退職金制度がありません。特に従業員数100人未満の退職金
制度がない会社は、28.0%と4分の1強にのぼります。また、労働者の35.2%に
当たる1,813万人の非正規労働者にも退職金制度がないのが実情です。お隣の
韓国では、正規・非正規に係らず、1年間の労働に対し1ヵ月分の退職金を支給
することが法律で定められています。日本においても、公的年金が約20%減少
する今後28年の間に、退職金制度が企業の任意ではなく法制化され、企業の規
模や雇用の形態に係らず、労働者全員に退職金が支給され、公的年金の補完の
役割を担うことを検討すべきと考えます。

次に企業年金の普及状況はどうなっているのでしょうか。退職金制度がある
会社の内、退職一時金制度のみの会社が55.3%、退職年金制度のみの会社が
12.8%、両制度がある会社が31.9%となっています。1,000人以上の規模では、
77.0%の会社に年金制度がありますが、100人未満の会社では、逆に74.1%が退
職一時金制度のみとなっています。退職一時金のみの会社の退職金の平均は、
1,000人以上の規模では、大卒1,764万円、高卒1,645万円。100人未満では、大
卒919万円、高卒786万円と企業規模での格差が大きく、また、退職一時金は、
使ってしまうリスクがあり、老後の生活に計画的に按分することは極めて難し
いのが実情です。退職一時金を計画的に年金として受け取ることができる仕組
みとして、「退職所得の年金給付専用口座」の創設が望まれるところでありま
す。

退職年金制度の内訳は、厚生労働省の平成25年度就労条件総合調査によると、
厚生年金基金がある会社が44.8%、確定給付企業年金制度がある会社が35.6%、
企業型確定拠出年金制度がある会社が35.9%、自社年金制度がある会社が2.8%
となっています(2つ以上の制度を有する会社があるため、合計は119.1%)。
厚生年金基金制度のほとんどは、今後5年以内に解散するか他の制度に移行す
ることが予想されるため、企業年金制度がなくなる会社が中小企業を中心に相
当数出て、企業年金の充実と逆行する事態が懸念されるところでありますが、
企業にとって運営しやすい企業年金制度への改革を行い、企業年金加入者の増
加を図ることが、老後生活の安定に寄与するものと考えます。これも28年後の
公的年金の大幅な縮小の前に計画的に着実に実行する必要があります。

さらに、老後の生活資金の確保という面では、これから28年後の平成55年に
65歳になる現在37歳の人、それより若い人は、今から計画的な自助努力による
準備をスタートしてほしいと思います。子育て、住宅ローンで老後資金まで回
らないという人も多いと思いますが、少額でも毎月コツコツと積立て確実に老
後資金をためる方法として、企業型確定拠出年金制度のマッチング拠出の活用、
個人型確定拠出年金への加入があり、これらは本人の意思に係らず、老後まで
引き出せないという最大のメリットがあります。特に、個人型の確定拠出年金
制度は、専業主婦や公務員も含めて、国民全員が加入できる制度へと改定され
る予定です。この制度は税制面では、NISAよりさらに税制優遇されており、米
国のIRAに匹敵する制度になると思われます。

改めて申しますが、65歳から90歳までの老後の不足資金4,700万円のために、
企業努力による企業年金制度の充実拡大と、個人型確定拠出年金への加入等に
よる自助努力が、両輪となって老後の準備をスタートしていくことが、将来の
老後の安定した生活を送ることに一番大切なことと確信します。

*執筆者紹介
田坂 康夫
1級DCプランナー・社会保険労務士・CFP
日本年金学会幹事
LLPグローバル・マインド顧問

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2〉大阪で開催する勉強会のご案内 ≪予告≫
「【大阪開催】ホンネで語り合う企業年金事情 2015春期」
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下記のとおり大阪で勉強会を開催します。5月1日号のメールマガジンから
募集を開始いたします。
厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金等、各企業年金の動向や現
場の動き、実際の改革事例、退職給付会計の動向、基金やDBの資産運用動向、
DC投資教育の動向、諸外国の年金動向など幅広い内容をもとに、年金基金の
担当の方、企業の人事・労務担当の方、財務部門の方、事業主の方、運用機関
の方、コンサルタント等、それぞれの立場から自由に意見を語り合える場にも
してまいります。企業年金にご関心のある方のご参加をお待ちしております。

◆日 時:平成27年6月7日(日)15:00~17:00 (受付開始14:45)

◆会 費:3,500円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします)

◆講  師:企業実務研究会大阪支部 登録講師
1級企業年金総合プランナー(DCプランナー)

◆会 場:追手門学院大阪城スクエア 6階 大手前ホールB
大阪市中央区大手前1-3-20
(追手門学院大手前中・高等学校本館6階)
会場へのアクセス
http://www.otemon-osakajo.jp/outline/index.html

◆定 員:20名(先着順)

◆幹 事:企業実務研究会 大阪支部

◆申込先:5月1日号のメールマガジンにて、申込URLをお知らせいたします。

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3〉確定拠出年金の施行状況(平成27年2月28日現在)~厚生労働省調べ
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厚生労働省のHPに掲載されている「確定拠出年金の施行状況」の直近の
データについて、その内容を以下にご紹介します。
アドレスは、こちらです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/sekou.html

(1)承認規約数     4,577件
(2)加入者数      約5,073千人(平成27年1月末 速報値)
(3)実施事業主数   19,474社

◆個人型年金の加入者等(平成27年1月末現在)
(1)第1号加入者   62,028人
(2)第2号加入者   146,481人
(3)合 計      208,509人(資格喪失者を除く)
(4)事業所登録    128,643事業所

◆登録運営管理機関    195社

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【日本商工会議所からのお知らせ】
4〉商工会議所年金教育センターホームページのコンテンツ移設のご案内
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長くご愛顧いただきました商工会議所年金教育センターのホームページは、
平成26年12月末をもって閉鎖いたしました。
同サイトに掲載しておりました情報の多くは、商工会議所検定情報サイトの
DCプランナー(企業年金総合プランナー)のコーナーに移設しておりますの
で、引き続きご活用いただければ幸いに存じます。

〇検定情報サイト・DCプランナー向けコーナー
http://www.kentei.ne.jp/dcp
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5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが上記の検定情報サイト内、DCプランナー
向けコーナーの『登録情報変更連絡フォーム』からご連絡いただきますよう
お願いいたします。
住所変更をされていない場合、資格更新に関する案内文書などの郵送物が
届かなくなりますので、ご注意ください。

〇登録情報変更連絡フォーム
http://www.kentei.ne.jp/dcp/contact
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次号(第298号)は、4月15日(水)に送信予定です。
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【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】

編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター

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このメールマガジンの内容に関するご意見・ご感想は、編集部まで
お寄せください。
E-Mail:nenkin@jcci.or.jp
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《禁・無断転載》
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