◆◇◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◇◆ 》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《 第308号(2015.9.15) 日本商工会議所 商工会議所年金教育センター ◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆ 〉〉〉CONTENTS〈〈〈 ─────────────────────────────────── 【連載記事】 1〉「2015年度の年金法の改正事項」(全3回) 第3回 マイナンバー制度と年金 松村正明 ─────────────────────────────────── 2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験 答案練習(全8回) 2015年度試験対策 [第5回]C分野:リターンとリスクの計算 ─────────────────────────────────── 【勉強会の開催情報】 3〉大阪で開催する勉強会の参加者を募集しています 【大阪開催】2015年度「DCプランナー1級受検対策講座」 ─────────────────────────────────── 【日本商工会議所からのお知らせ】 4〉平成27年度資格更新手続きにおける案内文書の送付について ─────────────────────────────────── このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試 験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。 ◆◇───────────────────────────────◇◆ ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 1〉「2015年度の年金法の改正事項」(全3回) 第3回 マイナンバー制度と年金 松村正明 ─────────────────────────────────── 2015年度は、年金制度に大きく影響する「マクロ経済スライドの適用開始」 「被用者年金の一元化」「マイナンバー制度の導入」と多くの改正事項があり ます。第3回は、10月から国民の一人ひとりに通知されるマインバー制度と年 金についてです。 行政手続きにおける特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律 (以下、「マイナンバー法」)が2015年10月5日に施行されます。マイナンバー は2016年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きでの利用が開始され ます。今回は、マイナンバー制度の概要と年金との関係について説明します。 ●マイナンバー制度の概要 (1) マイナンバーは、国内に住民票を有する者全員に付与される12桁の個人 番号です。 (2) マイナンバーは、国民の利便性の向上、行政手続きの効率化および公平 ・公正な社会を目的として導入されます。 (3) マイナンバーは、国や地方自治体の個人情報を結び付けて社会保障・税 ・災害対策の行政手続の分野に利用されます。 ●マイナンバー制度のスケジュール (1) 2015年10月~ 2015年10月5日時点の住民票を有する国民全員に対し、通知カードを世帯 単位で住民票の住所に送付します。(DV等の被害者、長期の入院や施設 の入所中など別の住所に住んでいる人は、市区町村に申し出れば、今の住 所で受け取ることができます。) (2) 2016年1月~ 雇用保険関係書類・税務関係書類にマイナンバーの記載が必要となります。 個人番号カードの交付が開始されます(交付申請書は、通知カードに同封。 交付手数料無料)。 ※個人番号カードは、表面に、氏名、住所、性別、本人顔写真 裏面にマ イナンバー等が記載されICチップが搭載されたプラスチックのカード です。 〔個人番号カードのメリット〕 ・顔写真が印刷されるため、身分証明書や本人確認(個人番号確認+身 元確認)に利用できます。 ・ICチップが搭載され「マイナポータル」の利用や電子証明書を用い て、各種電子申請を行うことができます。 ・将来的には、各種民間オンライン取引、コンビニなどでの住民票、印 鑑証明等の証明書の取得などに利用される予定です。 (3) 2017年1月~ ・健康保険・公的年金関係書類にマイナンバーの記載が必要となります。 ・「情報提供ネットワークシステム」により国の機関とのマイナンバー の情報連携が開始されます。 ・「マイナポータル」の利用が開始され、自分のマイナンバーの利用状 況(どこで使われているか)の確認ができるようになります。 (4) 2017年7月~ ・「情報提供ネットワークシステム」により、地方公共団体・医療保険 者等とのマイナンバーの情報連携が開始されます。 ・社会保険や税に関する手続き等で、住民票や所得証明等の添付書類が 不要となり負担の軽減をはかることができます。 ・「マイナポータル」が本格的に稼働し、行政機関の持っている自分の 特定個人情報の確認、行政からのお知らせ等の確認ができるようにな ります。 (5) 2018年~ 本人の同意で、銀行口座とマイナンバーが結びつけられるようになります。 ●公的年金におけるマイナンバーの利用 ・マイナンバーと基礎年金番号の紐つけを行うことにより、今後は基礎年 金番号の重複による年金記録の不整合が起きないことが期待されます。 ・年金の請求手続き等での住民票や所得証明等の添付書類の省略、住所変 更や氏名変更の届出省略など、利用者の負担軽減が図られます。 ・国民年金の未納者の所得情報等を把握して、「所得が少ない者には免除 勧奨」、「所得のある滞納者には督促」および「悪質な滞納者には強制 徴収」を行うなど、公平性・効率化が図られます。 日本年金機構では、2016年1月から現在収録している住民票コードを基に、 マイナンバーと基礎年金番号の紐つけを行い、マイナンバーを取り扱う予定で した。 ところが、今回の年金情報流失問題を受け、原因究明と再発防止策の状況が 確認でき情報管理体制ができるまで、日本年金機構ではマイナンバーを取り扱 わないこととなりました。 しかし、2016年から税分野への導入が実施されますので、公的年金の源泉徴 収票にはマイナンバーが記載されます。そのため、2016年からの公的年金等の 扶養親族等申告書へのマイナンバーの記載は、必要となります。 ●企業年金におけるマイナンバーの利用 企業年金におけるマイナンバーの利用に関しては、厚生年金基金の多くが5 年以内に解散する方向にあることや、企業年金の事務負担を考慮して、2017年 1月からの導入は見送られました。 しかし、2016年から税分野への導入が実施されますので、2016年以降の年金 ・一時金の支払に関する源泉徴収票や支払調書等の法定書類の作成には、マイ ナンバーが必要となります。企業年金は、年金・一時金の請求手続き時には、 受給者または退職した会社から、マイナンバーを取得する必要があります。 また、2016年の源泉徴収票にマイナンバーを記載するためには、現在の年金受 給者全員のマイナンバーの取得も必要となります。 個人からマイナンバーを取得するためには、「利用目的の明示」、なりすま し防止のための「本人確認(番号確認と身元確認)」が必要です。受給者個人 から個別にマイナンバーを取得することは膨大な事務負担となります。そこで 企業年金の負担軽減のため、企業年金連合会に委託して、源泉徴収票の作成に 必要なマイナンバーを取得できる措置が講じられる予定です。 企業年金としてマイナンバーを取得、利用・提供、保管・廃棄するためには、 取得方法を決定し、情報漏えいが起きないような安全管理措置を定め、基本方 針と取扱規程を作成する必要があります。特に、日本年金機構の年金情報流失 問題を受け、より厳格な情報セキュリティ対策が求められています。来年の1 月から受給者等のマイナンバーを取得するためには、今年中に対応する必要が あります。企業年金を担当されている皆様としては、当面は負担ばかり増え、 たいへんご苦労されることと思います。 今回は3回にわたり、2015年度の年金に関係する改正事項について説明して きました。皆様方のお役に立てたなら幸いです。 *執筆者紹介 松村 正明 みずほ信託銀行 年金管理部 調査役 特定社会保険労務士、1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)、 1級FP技能士、CFP ※本稿における意見は筆者個人に属するものであり、筆者が所属する会社 の見解を示すものではありません。 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 2〉1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)認定試験 答案練習(全8回) 2015年度試験対策 [第5回]C分野:リターンとリスクの計算 _____________________________________________________________________ 【問題】(2015年1月出題) 次の設例に基づいて、下記の各問《問1》~《問3》に答えなさい。なお、 計算においては手数料や税金等は考慮しないものとする。 《設 例》 Sさんは、自社が導入している確定拠出年金制度の運用商品として、投資信 託A、Bの2商品と預金商品を1商品選択している。 投資信託Aの過去4年間の各年のリターン、投資信託Bの今後1年間の収益 分配金と1年後の基準価額の見通し、および投資信託A、Bの今後5年間の期 待リターン・標準偏差(リスク)・商品AB間の相関係数は、以下のとおりであ る。なお、投資信託Bの現在の基準価額は500円である。 <投資信託Aの過去4年間のリターン> | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | ――――――――――――――――――――――――――――― リターン | 12.0% | 6.0% |-6.0% | 5.0% | <投資信託Bの今後1年間の収益分配金と1年後の基準価額の見通し> シナリオ| 生起確率 | 収益分配金(年間)|1年後の基準価額| ―――――――――――――――――――――――――――――― Ⅰ | 30% | 50円 | 750円 | Ⅱ | 40% | 20円 | 580円 | Ⅲ | 30% | 0円 | 400円 | <投資信託A、Bの今後5年間の期待リターン・標準偏差・相関係数> 投資信託 | 期待リターン | 標準偏差 | 相関係数 | ――――――――――――――――――――――――――――― A | 5.5% | 6.5% | | | | | 0.2 | B | 3.0% | 3.5% | | 《問1》 投資信託Aの過去4年間の平均リターンと標準偏差を求めなさい。 なお、リターンは幾何平均(年率)とすること。計算過程を示し、答は %表示における小数点以下第1位未満を四捨五入すること。 《問2》 投資信託Bの今後1年間の期待収益率を求めなさい。計算過程を示し、 答は%表示における小数点以下第1位未満を四捨五入すること。 《問3》 投資信託Aに60%、投資信託Bに40%投資するポートフォリオを組ん だ場合、今後5年間にそのリターンが約68%の確率で収まる利回りの範 囲を求めなさい。計算過程を示し、答は%表示における小数点以下第1 位未満を四捨五入すること。 ※ 本練習問題の解答・解説については、資格登録者のみに公開しています。 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 3〉大阪で開催する勉強会の参加者を募集しています 【大阪開催】2015年度「DCプランナー1級受検対策講座」 ─────────────────────────────────── 例年ご好評をいただいているDCプランナー1級試験の受験対策講座を今年 も開講いたします。2015年度は、マクロ経済スライドの初適用、被用者年金の 一元化など新たな動きがみられます。現在、国会審議中ですが、確定拠出年金 の普及に向けた改正も見逃せません。本講座では、公的年金、企業年金等のエ キスパートとして活躍されている講師をお招きし、基礎からわかりやすく講義 していただきます。 基本、全科目受講していただく前提で講義を進めます。ご予定の都合で全科 目は受講できない方には、一科目ずつ受講することも可能です。料金は、下記 の案内をご覧ください。 ●スケジュールは下記のとおりです。 【基礎講座】 科目:公的年金 2015年11月21日(土)13:30~17:00 会場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) (大阪府大阪市中央区大手前1丁目3-49) https://www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html 科目:退職給付会計 2015年11月28日(土)10:00~13:00 会場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) (大阪府大阪市中央区大手前1丁目3-49) https://www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html 科目:企業年金及び確定拠出年金 2015年11月28日(土)14:00~17:00 会場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) (大阪府大阪市中央区大手前1丁目3-49) https://www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html 科目:C分野及びD分野 2015年12月19日(土)10:00~13:00 会場:追手門学院 大阪城スクエア (大阪府大阪市中央区大手前1-3-20) http://www.otemon-osakajo.jp/outline/index.html 【直前講座】 科目:公的年金 2016年1月11日(月・祝)10:00~13:00 会場:追手門学院 大阪城スクエア (大阪府大阪市中央区大手前1-3-20) http://www.otemon-osakajo.jp/outline/index.html 科目:直前最終チェック(全分野) 2016年1月11日(月・祝)14:00~17:00 会場:追手門学院 大阪城スクエア (大阪府大阪市中央区大手前1-3-20) http://www.otemon-osakajo.jp/outline/index.html ●受講料 全科目パックの受講料:20,000円(税込) 単科受講の場合、一科目の受講料 : 5,000円(税込) ※受講料は、当日会場にて現金で申し受けます。 ※3科目以下の受講を希望される方につきましては、 申込フォームの「領収証の宛名」欄にその旨を記入 してください。 ◆定 員:20名(先着順) ◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会 ◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。 http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=194 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 【日本商工会議所からのお知らせ】 4〉平成27年度資格更新手続きにおける案内文書の送付について ─────────────────────────────────── 平成27年度1級および2級DCプランナー資格更新手続きにおける案内 文書につきましては、今年度更新対象者の方(有効期限:平成28年3月31日 までの方)宛てに、郵送でお届けいたします。現在、発送の準備を行ってお りますので、いましばらくお待ちくださいますようお願いいたします。 なお、ご登録の住所に変更がある方は、至急、日本商工会議所・事業部まで ご連絡ください。 ○住所変更連絡先:日本商工会議所事業部 TEL:03-6402-6154 FAX:03-6402-6150 E-mail:kentei@jcci.or.jp ◆◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◆ 次号(第309号)は、10月1日(木)に送信予定です。 ─────────────────────────────────── 【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】 編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター ─────────────────────────────────── このメールマガジンの内容に関するご意見・ご感想は、編集部までお寄せ ください。 E-Mail:nenkin@jcci.or.jp 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