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  》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《

                         第278号(2014.6.18)
                      商工会議所年金教育センター
                       http://www.cci-nenkin.jp

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 日頃より、商工会議所事業につきましては、種々ご協力をいただき誠に
ありがとうございます。
 さて、6月15日に送信いたしました『企業年金総合プランナー(DC
プランナー)メールマガジン 第278号』に掲載の、1級試験答案練習
(全8回)2014年度試験対策 [第2回] の内容に誤りがありましたので、
改めて送信いたします。
 ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申しあげます。

          〉〉〉CONTENTS〈〈〈
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【連載記事】
1〉「確定拠出年金レコードキーピング業務について」(全3回)
   DCのポータビリティと自動移換について [第2回] 
  ——————————————————————
2〉企業年金総合プランナー(DCプランナー)1級試験答案練習(全8回)
   2014年度試験対策 [第2回]
   AB分野:わが国の年金制度・退職給付会計・確定拠出年金
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【勉強会の開催情報】
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3〉大阪で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「DC制度の最新情報~法改正への対応の留意点~」(再掲) 
  ——————————————————————
4〉大阪で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「企業年金改革の方向性」(再掲) 
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【日本商工会議所からのお知らせ】
5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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6〉サポートホームページ http://www.cci-nenkin.jp/dcp/ のご案内
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 このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
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1〉「確定拠出年金レコードキーピング業務について」(全3回)
   DCのポータビリティと自動移換について [第2回]
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 確定拠出年金(DC)制度の特長の1つとして挙げられるのが、ポータビリティ
(年金資産の持ち運び)です。

 企業型DCにおいては事業主が(企業型年金規約に定めた場合は加入者自らも)
掛金の拠出を毎月行いますが、一旦拠出された掛金は個人別管理資産に組み入
れられ、離転職時に他の企業型DCまたは個人型DCに移換することができます。
このように個人別管理資産を移換できることを「ポータビリティがある」と言
います。

 今般の雇用の流動化に伴い、勤務先が変わっても個人別管理資産を移換でき
るポータビリティの確保は、DCの大きな魅力とされています。

 企業型DCの加入者が加入者資格喪失後に、自分の個人別管理資産を転職先の
企業型DCや個人型DCに移すためには移換手続き[*1]が必要となりますが、この
移換手続きをとらないまま6ヵ月が経過した場合、確定拠出年金法第83条第1項
の規定により、その加入者の個人別管理資産は自動的に国民年金基金連合会に
移換[*2]されてしまいます。これを「自動移換」といい、自動移換された方は
法的には加入者でも運用指図者でもない「その他の者(自動移換者)」という
カテゴリーに分類され、次の不利益が生じることとされています。

(1) 掛金の拠出・運用指図ができない
  自動移換者は加入者でも運用指図者でもないため、掛金の拠出および運用
 指図ができません。

(2) 通算加入者等期間に算入されない
  60歳から給付金を受給する場合、通算加入者等期間が10年以上必要となり
 ますが、自動移換されていた期間については通算加入者等期間として算入さ
 れません。

(3) 給付金の請求を行うことができない
  自動移換された状態では、給付金の請求を行うことができません。

 現在、自動移換者数は40万人以上にものぼり、その数は年々増加しているの
が現状です。多くの事業主、運営管理機関において発生防止に向けた取り組み
を実施しています。

[*1]移換先が企業型DCまたは個人型DCのいずれかによって手続き方法が異なり
  ます。
[*2]自動移換者の記録は「特定運営管理機関」(確定拠出年金法第83条、施行
  規則第66条参照)によって管理されています。弊社は国民年金基金連合会
  から特定運営管理業務の委託を受けている唯一の機関です。

*執筆者紹介
  原 聡美
  日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
  (略称:JIS&T)
  業務推進部 RM第2チームにて運営管理機関様の窓口を担当

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2〉企業年金総合プランナー(DCプランナー)1級試験答案練習(全8回)
   2014年度試験対策 [第2回]
   AB分野:わが国の年金制度・退職給付会計・確定拠出年金
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【問題】(2014年1月出題)

 次の設例について、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。

《設例》
 X社は、2014年4月1日に退職金規程の40%を、過去勤務期間分(過去勤務期
間分は100%)も含めて企業型年金に移行する。X社は、2013年12月1日の取締
役会において、当該移行に関する決議を行い、同月中に従業員の同意(労使合
意)を得たうえで、管轄する厚生局への承認申請および退職金規程の改定を行
った。

 X社の決算日は3月31日であり、移行日前日の自己都合要支給額は5億円、
退職給付債務は12億円、未認識債務は4億円と合理的に見込まれている。個々
の従業員の移換額は自己都合要支給額とし、移換期間は法令で認められる最長
期間とした。

《問1》 退職一時金から企業型年金への移行に係る会計処理に関する次の文
 章中の空欄(1)~(5)に入る語句を答え、文章を完成させなさい。

 退職金規程を減額し、過去勤務期間分も含めて企業型年金に移行する場合、
会計上、当該制度移行は、退職給付制度の[ (1) ]とみなされ、制度移行
に係る損益が利益となる場合は、原則として企業型年金の規約の[ (2) ]
日に認識を行う。
 一方で、将来勤務期間分のみを企業型年金に移行する場合、当該制度移行は
退職給付制度の[(1)]には該当せず、変更前後の[ (3) ]の差額は
[ (4) ]債務(費用)として、変更日より[ (5) ]期間(年数)以内
の一定期間で遅延認識される。

《問2》 当該移行に関して、資産の移換により、X社の2015年3月期の課税
所得から減算できる金額はいくらになるか、計算過程を示して答えなさい。
 なお、資産移換の期間は法令で認められている最長年度で行うものとし、
2015年3月期に企業型年金の加入者資格を喪失した者はいなかったものとする。 

《問3》 X社は当初、一部を中小企業退職金共済制度に移行することも検討
していたが、加入要件を満たすことができないことがわかり、断念した。以下
のX社資料から、X社が中小企業退職金共済制度に加入できない理由を、根拠
となる加入要件とともに答えなさい。なお、X社資料で示されていない他の要
件については問題ないものとする。

[X社資料]
 X社業種:金属製品製造業 資本金(出資金):3.5億円 
 常時使用する従業員:325名

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3〉大阪で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「DC制度の最新情報~法改正への対応の留意点~」(再掲)
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 5月15日付のメルマガでご案内しましたように大阪で勉強会を開催します。

 定員にまだ余裕がありますので、参加を希望される方は、お早めにお申し込
みください。この勉強会の内容は、商工会議所年金教育センターのHPでも
「企業年金に関する勉強会情報」としてご案内しています。

 年金確保支援法(平成23年8月施行)によるDC法の改正点として残されて
いた、(1) 資格喪失年齢の引上げ、(2) 脱退一時金の支給要件の緩和、(3) 国
民年金基金連合会移換者の自動裁定、の3点が本年1月1日に改正されました。

 特に (1)の資格喪失年齢の引上げについては、昨年4月に改正された「高年
齢者雇用安定法」への対応と密接な関係にあり、65歳までの希望者全員の継続
雇用に対応し、資格喪失年齢の引上げを検討している企業(事業主)も多いと
いわれています。

 今回の勉強会では、この「資格喪失年齢の引上げ」について「改正高年齢者
雇用安定法」との関係など、検討のポイント・注意点をわかりやすくご説明い
たします。また、(2) 脱退一時金の支給要件の緩和、(3) 国民年金基金連合会
移換者の自動裁定に関連して中途脱退要件、自動移換の留意点や、2012年1月
1日に導入されたマッチング拠出の動向や事例についても解説いたします。

さらに昨今話題となっている「選択制DC」のメリット・デメリットなど制
度設計における注意点についても解説します。

 日時:6月19日(木)18時15分から20時15分まで。
 場所:追手門学院大阪城スクエア(大阪市中央区)
 お申し込みは、下記のURLからお願いします。
     http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=154

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4〉大阪で開催する勉強会の参加者を募集しています。
  「企業年金改革の方向性」(再掲)
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 6月1日付のメルマガでご案内しましたように大阪で勉強会を開催します。

 定員にまだ余裕がありますので、参加を希望される方は、お早めにお申し込
みください。この勉強会の内容は、商工会議所年金教育センターのHPでも
「企業年金に関する勉強会情報」としてご案内しています。

 平成26年4月から社会保障審議会企業年金部会において、企業年金について
本格的な討議が開始されました。現行DB、DC法制定後10年以上が経過しま
したが、現行の「企業年金制度」は、制度提供者・加入者・受給者の規模の大
小を問わず、昨今のダイナミックに変化する経済、資本市場、雇用・労働環境
などに対応し、その目的を継続的に果たしていくように制度設計するうえで、
まだまだ改善の余地があると思われます。柔軟な制度設計の制約となる大きな
ハードルとして、制度選択肢の乏しさ、多様性の欠如をあげることができます。

 新制度を検討するのは、選択肢の多様化を図ることによって、いかに企業年
金の継続性の維持を図れるかです。制度提供者・加入者・受給者の規模におい
て異なる各々の企業が、社風・文化など、様々な固有事情を勘案して選択する
ことができる多様な選択肢、あるいは選択肢の組み合わせが必要だと認識して
います。

 我が国の多くのDB基金が所属する企業年金連絡協議会では、企業年金の持
続性とは何かをテーマとして、一昨年「新ハイブリッド制度検討プロジェクト
チーム」を立ち上げ、「企業年金制度における選択肢の拡大」~五つの提言~
を平成25年1月に厚生労働省に提出しました。

 本年度は、特に厚生年金基金解散後の中小企業を意識して、さらに制度の深
掘りをするため、タスクフォースを立ち上げ、制度の実現に向けてその具体化
の方向性を模索しています。今回の勉強会では、現在検討中の制度を参考にし
て「企業年金の持続性」について参加者の皆様とともに勉強したいと思います。

 日時:7月4日(金)18時15分から20時15分までです。
 場所:追手門学院大阪城スクエア(大阪市中央区)
 お申し込みは、下記のURLからお願いします。
     http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=156

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【日本商工会議所からのお知らせ】
5〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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 DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが以下の連絡先まで、メールかFAXにて、
氏名および資格級、登録番号と併せてご連絡いただきますようお願いいたしま
す(書式自由)。なお、FAXにてご連絡いただく場合は、併せて受信確認の
電話をお願いいたします。
 変更のご連絡がない場合、メールマガジンや会報、資格更新のご案内などに
関する連絡文書等が届かなくなりますので、必ず手続きをお願いいたします。

※このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。
 住所変更等のご連絡につきましては、必ず以下の連絡先にお願いいたします。

≪手続き・ご連絡先:検定支援センター≫

E-Mail:kentei@msa.biglobe.ne.jp
FAX:03-3402-7966
TEL:03-3402-2109

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6〉サポートホームページ http://www.cci-nenkin.jp/dcp/ のご案内
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 このページから、メールマガジンのバックナンバーを閲覧できるほか、各種
のご案内、商工会議所年金教育センターの事業活動など、様々な情報をご覧い
ただけますので、アクセスしてみてください。
 サポートホームページをクリックすると、「ユーザー名」と「パスワード」
の入力画面が開きますので、以下のように、全て半角英数で入力し、ログイン
してください。
 「ユーザー名:dcp」
 「パスワード:j401k」
 なお、このページには、商工会議所年金教育センターのホームページ
 (http://www.cci-nenkin.jp) からもアクセスできます。

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 次号(第279号)は、7月1日(火)に送信予定です。
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【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】
  
  編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター  

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ださい。
  E-Mail:nenkin@jcci.or.jp
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