◆◇◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◇◆ 》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《 第321号(2016.4.1) 日本商工会議所 商工会議所年金教育センター ◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆ 〉〉〉CONTENTS〈〈〈 ─────────────────────────────────── 【企業年金あれこれ】 1〉「企業年金の実務における留意点」(全3回) 第2回 企業年金の税務 ─────────────────────────────────── 【勉強会の開催情報】 2〉東京で開催する勉強会のご案内 「退職後の生活設計とその準備 ~特に単身生活者のケースを重点に」 ─────────────────────────────────── 3〉 大阪で開催する勉強会のご案内 「第7回 ホンネで語り合う企業年金事情 」(再掲) ─────────────────────────────────── 【日本商工会議所からのお知らせ】 4〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて ─────────────────────────────────── このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試 験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。 ◆◇───────────────────────────────◇◆ ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 1〉「企業年金の実務における留意点」(全3回) 第2回 企業年金の税務 中田 博 ─────────────────────────────────── 企業年金の実務を行う上で、「受給権の確認」「給付額の決定」を終えた後 の重要なテーマは、「給付に関する税務上の扱い」ではないでしょうか。 第2回目は、企業年金における税務関係の留意事項について見ていきます。 なお、今回は、退職所得と遺族給付・未支給給付に絞ってご説明します。 1.退職所得 5つの重要なポイントがあります。 (1)会社退職金と企業年金からの一時金(=みなし退職所得)の違い 会社退職金は、原則として入社日から退職日までが税法上の勤続期間となり ます。 一方、みなし退職所得の場合は、給付額の計算基礎となった期間を税法上の 勤続期間と考えます。たとえば病気による休職期間を給付額の計算基礎に含め ない制度の場合、会社退職金では休職期間を含めた全期間が税法上の勤続期間 として扱われますが、みなし退職所得では休職期間が勤続期間から除かれるの で注意が必要です。 (2)収入すべき時期(課税年分) 原則として、会社退職金は退職日、みなし退職所得は給付事由が生じた日が 収入すべき時期です。しかし、大変重要な例外規定(所得税法施行令第77条) があり、1つの勤務先を退職することによって、2つ以上の退職手当等の支払 を受ける場合には、最初に支払を受けるべき日が収入すべき日となります。 たとえば会社退職金を受け取った人が企業年金から一時金を受給する場合 (確定拠出年金を除く)、原則として課税年分は退職時の年分まで遡ります。 課税年分の解釈を誤ると、復興特別所得税の適用や特別徴収される個人住民税 にも影響が生じる可能性があり、過払いや過少払いにつながる恐れがあります。 (3)同じ課税年分で複数の退職手当等がある場合の考え方 既に支払われた退職手当等を含めて源泉徴収税額を計算しますが、勤続年数 はそれぞれの勤続期間のうち最も長い期間により計算します。 したがって、(1)の例のように休職期間の関係で税法上の勤続期間が短くなる (=本人にとっては不利な)場合であっても、会社退職金が別途支払われている 場合はこの「長い期間による」という考え方により、不利な扱いが解消される こともあります。 (4)異なる課税年分で複数の退職手当等がある場合の考え方 退職所得控除額算出時に使用した勤続期間をダブって使わせないように、重 複する期間があれば原則として調整がなされます。退職所得の申告書のC欄D 欄は、この大原則に従った考え方です。 (5)確定拠出年金特有の扱い 他の退職手当等と大きく異なる特徴が2つあります。 a.課税年分を考える際に所得税法施行令第77条の適用がない為、常に受け取 った年分の所得として課税されます。 b.確定拠出年金からの老齢給付金は、退職在職にかかわらず退職所得になり ます。 2.遺族給付と未支給給付 遺族給付と未支給給付はいずれも死亡に伴う給付ですが、税務上の扱いが異 なります。 遺族給付は厚生年金基金を除き「みなし相続財産」として相続税の対象にな り、所得税は非課税です。一方、未支給給付は相続税の対象にはなりませんが、 受け取った人の一時所得として所得税が課されます。 また、遺族給付・未支給給付ともに、相続放棄した遺族であっても受け取る ことができます。これは、どちらの給付も相続によって受け取るものではなく、 規約で定められた遺族が固有の権利として受給できるものだからです。ただし、 受け取った場合は、相続税あるいは所得税の対象になることにご留意ください。 次回は、個人情報保護法とマイナンバー制度について留意点を見ていく予定 です。 本稿における意見に関する部分は、筆者個人の見解であり、所属する組織 ・法人のものではありません。 執筆者紹介 中田 博 三井住友信託銀行 年金信託部 審議役 社会保険労務士、 社団法人年金綜合研究所 上席研究員 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 2〉東京で開催する勉強会のご案内 「退職後の生活設計とその準備 ~特に単身生活者のケースを重点に」 ─────────────────────────────────── ◆内 容 平成25年国民生活基礎調査によれば、高齢者世帯の平均貯蓄額は1,268万円、 貯蓄ナシが16.8%、貯蓄額が500万円に満たない世帯が4割以上に上っています。 また、内閣府の平成26年版高齢社会白書によれば、一人暮らしの65歳以上の 高齢者人口の割合は、男性が11.1%、女性が20.3%に増加しています。 最近はやりの「下流老人」にならないために、老後に必要な生活費や介護・ 医療費はいくら掛かるのか、老後を迎えるにあたり貯蓄額はいくら必要か、 その額はどのような方法で準備するのがベストかをお話しします。 特に単身生活者にとっての重要テーマとして、介護問題・相続対策・認知症 の備えとしての任意後見契約・リバースモーゲージについても、重点的に解説 していきます。今回は、リタイアメントプランのうち、特に単身生活者を中心 とした退職後の生活に関する事項を説明いたします。 ◆日 時:4月26日(火)18:30~20:30(受付18:00~) ◆会 費:3,500円(会場にて申し受けます) ◆講 師:田坂 康夫 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー) 社会保険労務士・CFP 日本年金学会幹事 LLPグローバル・マインド顧問 ◆会 場:東京都港区虎ノ門1-1-24 第1オカモトヤビル 4階 http://www.okamotoya.com/company/office/pop_1.html ◆定 員:40名(先着順) ◆申込み:Eメールにて、タイトルに「4月26日勉強会参加希望」と入力頂き、 お名前、所属をご記入のうえ、以下アドレスにお送りください。 admin@globalmind.co.jp ◆幹 事:みなとグローバル研究会 虎ノ門勉強会(旧 企業実務研究会) 事務局 大高 直美 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 3 〉大阪で開催する勉強会のご案内 「第7回 ホンネで語り合う企業年金事情」(再掲) ─────────────────────────────────── 下記のとおり大阪で勉強会を開催いたします。 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金等、各企業年金の動向や現 場の動き、実際の改革事例、退職給付会計の動向、基金やDBの資産運用動向、 DC投資教育の動向、諸外国の年金動向など幅広い内容をもとに、年金基金の 担当の方、企業の人事・労務担当の方、財務部門の方、事業主の方、運用機関 の方、コンサルタント等、それぞれの立場から自由に意見を語り合える場にも してまいります。企業年金にご関心のある方のご参加をお待ちしております。 ◆日 時:5月29日(日)10:00~12:00 (受付開始9:30) ※いつもの時間帯と異なり、午前中の開催となります。 ◆会 費:3,500円(お支払方法は、お申込み完了後にお知らせいたします) ◆講 師:登録講師 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー) ◆会 場:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) 大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号 【アクセス】 https://www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html ◆定 員:20名(先着順) ◆幹 事:みなとグローバル研究会 大阪大手門勉強会 ◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお申込みください。 http://benkyou-j.com/study/detail.php?sid=76 ■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 4〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて ─────────────────────────────────── DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した 場合は、お手数ではございますが以下のいずれかのサイトから登録情報の変更 をご連絡ください。ご連絡をいただかないと、情報誌や資格更新に関する案内 文書の送付、メールマガジンの配信等ができなくなりますのでご注意ください。 〇『DCプランナー専用サイト』基本メニュー内 登録情報変更(住所変更など) のコーナー( https://dcplanner.cloud-cafe.club/ ) ※ 1級および2級DCプランナーとして資格をご登録いただいている方の 専用サイトです。 同サイトのご利用に当たっては、最初に別途メールアドレス等をご登録 いただく必要があります。 ※ ご連絡の際は、「資格登録情報も合わせて変更する」ボタンをクリック してください。 〇『商工会議所検定試験サイト』DCプランナー 登録情報変更連絡コーナー ( http://www.kentei.ne.jp/dcp/contact ) ※ 『DCプランナー専用サイト』に未登録の方は、こちらからご連絡くだ さい。 ◆◆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━◆◆ 次号(第322号)は、4月15日(金)に送信予定です。 ─────────────────────────────────── 【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】 編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター ─────────────────────────────────── このメールマガジンの内容に関するご意見・ご感想は、編集部までお寄せ ください。 E-Mail:nenkin@jcci.or.jp ─────────────────────────────────── 《禁・無断転載》 このメールマガジンの著作権は、上記の発行者に帰属します。 ───────────────────────────────────