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》》企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン《《
第276号(2014.5.15)
商工会議所年金教育センター
http://www.cci-nenkin.jp
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〉〉〉CONTENTS〈〈〈
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【連載記事】
1〉「確定拠出年金レコードキーピング業務について」(全3回)
記録関連運営管理機関(RK)の役割について [第1回]
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2〉企業年金総合プランナー(DCプランナー)1級試験答案練習(全8回)
2014年度試験対策 [第1回]
B分野:確定拠出年金
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【勉強会の開催情報】
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3〉大阪で開催する勉強会の参加者を募集しています。
S47「DC制度の最新情報~法改正への対応の留意点~」
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4〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
「企業年金改革の方向性」(再掲)
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5〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
「法改正で厚生年金基金はどうなるか」企業年金実践塾(横浜) (再掲)
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【日本商工会議所からのお知らせ】
6〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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7〉サポートホームページ http://www.cci-nenkin.jp/dcp/ のご案内
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このメールマガジンは、企業年金総合プランナー(DCプランナー)認定試
験に合格し、1級または2級の資格を登録された方々に対する情報提供サービ
スの一環として、原則、毎月2回(1日および15日)送信しています。
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1〉「確定拠出年金レコードキーピング業務について」(全3回)
記録関連運営管理機関(RK)の役割について [第1回]
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確定拠出年金制度においては、加入者及び運用指図者(以下、加入者等)は
提示された運用方法の中から、自己責任において運用商品・割合を選択して掛
金を運用していきます。そのため加入者等に対する運用商品情報の提供や、加
入者等の資産残高等の記録管理、運用指図のとりまとめ及び給付を受ける権利
の裁定等、様々な業務が発生します。これらの業務を行うのが運営管理機関で
あり、その業務の内容によって運用関連業務を行う運用関連運営管理機関と記
録関連業務を行う記録関連運営管理機関に区分されます。
運営管理業務は、厚生労働大臣の登録を受けた法人がその業務を行うことが
出来ますが、専門的なノウハウやシステム投資が必要になることから、一般的
には金融機関やその関連会社が登録を行うことが多いようです。
特に記録関連運営管理機関については、膨大な個人情報を扱うため、システ
ム開発における多額の設備投資が必要となります。例えば、22歳で確定拠出年
金制度に加入し、70歳直前に15年の年金支給を選択した方の場合には、実に60
年以上にわたって記録等を管理していく必要があります。そのため、運用関連
運営管理機関の登録が170社超であるのに対し、記録関連運営管理機関は4社だ
けとなっています。
それぞれの業務内容については確定拠出年金法第2条7項に定められており、
記録関連運営管理機関(RK:レコードキーパー)が行う業務は次の3項目です。
1.加入者等に関する事項の記録・保存及び通知
加入者等の氏名・住所・個人別管理資産額等の個人情報を長期にわたって
お預かりします。また、個人ごとのお取引履歴や運用商品情報について記
録管理し、定期レポート・インターネット・コールセンターにて通知します。
2.加入者等が行った運用指図(*)のとりまとめ
加入者等の運用指図の注文を、インターネット・コールセンターにて個別に
受け付け、これらを弊社にてとりまとめた上で資産管理機関に通知します。
(*)運用指図には次の3通りがあります。
配分指定:加入時に、運用商品の中から希望する商品とそれぞれの配分
割合を指定すること。
配分変更:配分指定した割合を変更すること。
スイッチング(預替え):現在保有している運用商品の全部または一部
を売却し、他の運用商品を購入すること。
3.給付を受ける権利の裁定
「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」等、各種給付金の請求を受け
付けた場合、弊社にて請求者が給付金の受給要件を満たしているかどうかの
確認を行います。
上記法定業務のみならず、弊社は確定拠出年金制度の円滑な制度運営を行う
べく、制度改正についても、随時システム対応を行っています。直近ではマッ
チング拠出、資格喪失年齢引上げ、脱退一時金請求要件緩和対応を行いました。
また、2014年10月に予定されている、拠出限度額の引上げについても対応を進
めていく予定です。
*執筆者紹介
原 聡美
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
(略称:JIS&T)
業務推進部 RM第2チームにて運営管理機関様の窓口を担当
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2〉企業年金総合プランナー(DCプランナー)1級試験答案練習(全8回)
2014年度試験対策 [第1回]
B分野:確定拠出年金
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【問題】(2014年1月出題)
次の設例について、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。
《設例》
X社は、今般、自社の企業年金として、新たに確定拠出年金の企業型年金を
導入するため、DCプランナーのAさんにコンサルティングを依頼した。
X社の総務部長Bさんは、導入にあたって事業主が作成しなければならない
年金規約の内容や手続について、Aさんに詳しく相談したいと考えている。
《問1》 まず、Bさんは、企業年金規約の申請にあたって必要な書類につい
てAさんに質問した。Aさんが説明に用いた下記の必要書類の一覧のうち、
空欄(1)~(3)に入る語句を答え、文章を完成させなさい。
1.企業型年金規約
2.労働組合または( (1) )等の過半数を代表する者の同意書
3.労働組合の現況または( (1) )等の過半数を代表することの事業主の
証明書
4.確定拠出年金( (2) )委託仮契約書の写し
5.資産管理仮契約書の写し
6.就業規則(または労働協約)および( (3) )規程(または退職金規程)
の写し
7.加入者に一定の資格を定める場合は、退職金規程、厚生年金基金規約、
確定給付企業年金規約、適格退職年金規約および退職手当制度の適用範囲
を証する書類
8.その他必要な書類
《問2》 次に、Bさんは、企業型年金の規約に記載が必要な事項についてA
さんに質問した。Aさんの回答として、確定拠出年金法第3条に具体的に挙
げられている事項(政令で定める事項は除く)を5つ答えなさい。
《問3》 最後に、Bさんは、企業型年金の規約変更等に関して質問した。次
のAさんの(1)~(3)の説明について、適切なものには「○」印を、不適切な
ものには「×」印を記入し、不適切なものについては、その理由を簡潔に述
べなさい。
(1)「企業型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)を
しようとするときは、事業主が、その変更について厚生労働大臣の承認
を受ける必要があります」
(2)「事業主掛金の額の算定方法を変更する場合、厚生労働大臣の承認が必
要であり、変更規約の施行日のおおむね6カ月前までに、管轄する厚生
(支)局宛に承認申請書を提出する必要があります」
(3)「加入者掛金の変更については、事業主掛金とは異なり、原則として年
2回に限り変更が可能です」
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3〉大阪で開催する勉強会の参加者を募集しています。
S47「DC制度の最新情報~法改正への対応の留意点~」
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◆内 容
年金確保支援法(平成23年8月施行)によるDC法の改正点として残されて
いた
(1) 資格喪失年齢の引上げ
(2) 脱退一時金の支給要件の緩和
(3) 国民年金基金連合会移換者の自動裁定
の3点が本年1月1日に改正されました。
特に (1)の資格喪失年齢の引上げについては、昨年4月に改正された「高年
齢者雇用安定法」への対応と密接な関係にあり、65歳までの希望者全員の継続
雇用に対応し、資格喪失年齢の引上げを検討されている企業(事業主)も多い
といわれています。
今回の勉強会では、この「資格喪失年齢の引上げ」について「改正高年齢者
雇用安定法」との関係など、検討のポイント・注意点をわかりやすくご説明い
たします。また、(2)脱退一時金の支給要件の緩和、(3)国民年金基金連合会移
換者の自動裁定に関連して中途脱退要件、自動移換の留意点や、2012年1月1
日に導入されたマッチング拠出の動向や事例についても解説いたします。
さらに、昨今話題となっている「選択制DC」のメリット・デメリットなど
制度設計における注意点についても解説します。
◆日 時:2014年6月19日(木)18:15~20:15(受付18:00~)
◆会 費:3,500円(会場にて申し受けます)
◆講 師:牧村 博一氏
1級DCプランナー、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、
CFP(R)、社会保険労務士、中小企業診断士
◆会 場:大阪府大阪市中央区大手前1-3-20
追手門学院大阪城スクエア
◆定 員:24名(先着順)
◆申込先:参加を希望される場合は、下記のURLからお願いします。
http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=154
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4〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
「企業年金改革の方向性」(再掲)
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4月15日付のメルマガでご案内しましたように東京で勉強会を開催します。
定員にまだ余裕がありますので、参加を希望される方は、お早めにお申し込
みください。この勉強会の内容は、商工会議所年金教育センターのHPでも
「企業年金に関する勉強会情報」としてご案内しています。
平成26年4月から社会保障審議会企業年金部会において、企業年金について
本格的な討議が開始されます。現行DB、DC法制定後10年以上が経過しまし
たが、現行の「企業年金制度」は、制度提供者・加入者・受給者の規模の大小
を問わず、昨今のダイナミックに変化する経済、資本市場、雇用・労働環境等
に対応し、その目的を継続的に果たしていくように制度設計するうえで、まだ
まだ改善の余地があると思われます。柔軟な制度設計の制約となる大きなハー
ドルとして、制度選択肢の乏しさ、多様性の欠如をあげることができます。
新制度を検討するのは、選択肢の多様化を図ることによって、いかに企業年
金の継続性の維持を図れるかです。制度提供者・加入者・受給者の規模におい
て異なる各々の企業が、社風・文化など、様々な固有事情を勘案して選択する
ことができる多様な選択肢、あるいは選択肢の組み合わせが必要だと認識して
います。
我が国の多くのDB基金が所属する企業年金連絡協議会では、企業年金の持
続性とは何かをテーマとして、一昨年「新ハイブリッド制度検討プロジェクト
チーム」を立ち上げ、「企業年金制度における選択肢の拡大」~五つの提言~
を平成25年1月に厚生労働省に提出しました。
本年度は、特に厚生年金基金解散後の中小企業を意識して、さらに制度の深
掘りをするため、タスクフォースを立ち上げ、制度の実現に向けてその具体化
の方向性を模索しています。今回の勉強会では、現在検討中の制度を参考にし
て「企業年金の持続性」について参加者の皆様とともに勉強したいと思います。
日時は、5月20日(火)18時30分から20時30分までです。
お申し込みは、下記のURLからお願いします。
http://www.benkyou-j.com/study/detail.php?sid=153
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5〉東京で開催する勉強会の参加者を募集しています。
「法改正で厚生年金基金はどうなるか」
企業年金実践塾(横浜)<東京開催> (再掲)
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5月1日付のメルマガでご案内しましたように東京で勉強会を開催します。
定員にまだ余裕がありますので、参加を希望される方は、お早めにお申し込
みください。この勉強会の内容は、商工会議所年金教育センターのHPでも
「企業年金に関する勉強会情報」としてご案内しています。
従来の厚生年金基金に係る方針を大転換する「公的年金制度の健全性及び信
頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」は昨年6月に成
立し、ようやく政省令も発出されて、4月1日に施行されました。
今回は、皆様から要望が多い東京での開催となります。厚生年金基金制度が
どのように改正され、基金に加入している企業にどのような影響を及ぼすか、
また、どのように対処すべきかを学びます。講師には、企業年金連合会で長年
にわたり基金運営コンサルタントとして、全国の厚生年金基金の相談に応じて
いた近藤 嘉正氏を迎え、わかり易く解説していただきます。
厚生年金基金に加入している企業の方はもちろんのこと、企業年金総合プラ
ンナーも知っておきたい内容となっています。このまたとない機会に、皆様の
ご参加をおすすめいたします。
日時は、6月11日(水)18時30分から20時30分までです。
お申し込みは、下記のURLからお願いします。
http://www.jfpc.info/pension/173.html
申込画面にある「申込No」は、「Y20」です。
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【日本商工会議所からのお知らせ】
6〉DCプランナー資格登録者の住所変更等手続きについて
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DCプランナー資格登録者で、住所や勤務先、メールアドレス等を変更した
場合は、お手数ではございますが以下の連絡先まで、メールかFAXにて、
氏名および資格級、登録番号と併せてご連絡いただきますようお願いいたしま
す(書式自由)。なお、FAXにてご連絡いただく場合は、併せて受信確認の
電話をお願いいたします。
変更のご連絡がない場合、メールマガジンや会報、資格更新のご案内などに
関する連絡文書等が届かなくなりますので、必ず手続きをお願いいたします。
※このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。
住所変更等のご連絡につきましては、必ず以下の連絡先にお願いいたします。
≪手続き・ご連絡先:検定支援センター≫
E-Mail:kentei@msa.biglobe.ne.jp
FAX:03-3402-7966
TEL:03-3402-2109
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7〉サポートホームページ http://www.cci-nenkin.jp/dcp/ のご案内
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このページから、メールマガジンのバックナンバーを閲覧できるほか、各種
のご案内、商工会議所年金教育センターの事業活動など、様々な情報をご覧い
ただけますので、アクセスしてみてください。
サポートホームページをクリックすると、「ユーザー名」と「パスワード」
の入力画面が開きますので、以下のように、全て半角英数で入力し、ログイン
してください。
「ユーザー名:dcp」
「パスワード:j401k」
なお、このページには、商工会議所年金教育センターのホームページ
(http://www.cci-nenkin.jp) からもアクセスできます。
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次号(第277号)は、6月1日(日)に送信予定です。
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【企業年金総合プランナー(DCプランナー)メールマガジン】
編集・発行:日本商工会議所 商工会議所年金教育センター
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このメールマガジンの内容に関するご意見・ご感想は、編集部までお寄せく
ださい。
E-Mail:nenkin@jcci.or.jp
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《禁・無断転載》
このメールマガジンの著作権は、上記の発行者に帰属します。
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